氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

どこ吹く風?

またまた、八幡氏の記事の話になってしまいますが、

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Dual_Citizenship.svg/853px-Dual_Citizenship.svg.png

トップに出てくるこの地図は「Wikipedia」からの引用で
緑が多重国籍を認める国
赤が多重国籍を認めない国
なのだそうです。

まず、この地図見てみて、多重国籍を認める緑色陣営にとって、逆風来てる感じ、受けますかね?さらこの地図ちょっと検証してみましょう。

 

・スペインが赤ですが・・・
「Wikipediaのパリ市長イダルゴさんに関する記事で

アンヌ・イダルゴ - Wikipedia

「フランス国籍取得時に当時のスペインの法律により自動的にスペイン国籍は喪失したが、成人後にスペインの国籍法が改正されたことに伴い、改めてスペイン国籍を取得しており、現在はフランスとスペインの二重国籍者である。」

スペインは緑とすべきですね。

 

・ドイツが赤ですが・・・
渡辺 富久子氏の記事「【ドイツ】 国籍法の改正」では

「国籍法が改正され、外国人の子で、ドイツで出生したことによりドイツ国籍を有するものが一定の要件を満たす場合には、成人後も二重国籍を保持することができるようになった。」

「外国人の子で、ドイツで出生したことによりドイツ国籍を有 するものが国籍を選択しなくてすむようにするための国籍法改正法案(注 4)が、2014 年 7 月に連邦議会を、9 月に連邦参議院を通過した。改正国籍法は、公布から 1 か月後 に施行される。」 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8802176_po_02610205.pdf?contentNo=1

ドイツも今は緑ですね。

 

・韓国が赤ですが
藤原 夏人氏の記事「韓国の国籍法改正」では限定的ながら重国籍容認となったことが述べられています。

 「韓国では2010年5月4日、限定的に重国籍を認める改正国籍法が公布された。我が国と同様、韓国の国籍法も重国籍を防ぐために国籍選択制度を導入していたが、今回の改正で、出生時に重国籍となった場合や、配偶者が韓国人である外国人が韓国籍に帰化した場合などに対象者を限定した上で、国内で外国籍を行使しないという誓約を行うことを条件に、外国籍を放棄しなくても韓国籍を保有できるようにしたものである。」

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/pdf/024506.pdf

韓国も限定的ながら緑側でしょう。

 この三国だけでも緑に塗りなおすと、受ける印象はまた一段と違ってくるのではないでしょうか?

 

「二重国籍に強まる世界的な逆風」というのはどこで吹いているのでしょう?

小野田議員・蓮舫議員比較

 小野田議員に対しては、これまで特に悪い印象をもっていたわけではないが、こういう発信をするということについては、なんだかとても嫌な感じを受けた。

archive.is

注)リンク切れになっていたので2018年4月20日に魚拓にリンクを貼りなおしました。

 

小野田氏とは違う私なりの視点で、蓮舫氏と小野田氏の背景事情を比べてみた。小野田氏を非難するつもりはないが、そんな偉そうなことを言える立場でも無いように思える。折角の自身の体験を、それぞれ異なる他人の立場を思いやる方向で生かしてほしいと思う。
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※日本国籍取得の時期について

・小野田氏・・・(1985年の国籍法改正による取得だと思われるが)未だ自ら、いつ、どのように日本籍を取得したか、公開しているわけではない。(筆者はもともと公開すべき情報とは思っていないが)

・蓮舫氏・・・1985年に「帰化」と公表していたが、「1985年の国籍法改正による国籍取得、が正確なところで「帰化」は虚偽だ」として攻撃された。(用語に不正確な部分があったものの、自ら進んで公開はしていた。)
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※国籍選択手続きの必要性を知りえたかどうか

・小野田氏・・・日米重国籍者の場合は、在米日本大使館のホームページなどで

「日米重籍者のケース、に具体的に落とし込んで」国籍選択の手続き、やるべきことは詳しく案内されている。(一度くらい、見たことありそうなものでは?)

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_sentaku.html

・蓮舫氏・・・日台重籍者の場合は、日本政府・関連団体(交流協会など)のホームページなどで、「日台重籍者のケースに具体的に落とし込んだ形」での国籍選択手続きは案内されていない。

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/05/4ACBB1A21ABC4622492579C8000FE5BA?OpenDocument

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※自分のケースが日本の国籍法上、そもそも重国籍扱いではないと思い込んだ可能性はあるか?

・小野田氏・・・「日米重国籍者」に関し、日本の国籍法上「重国籍にあたらない」というような誤解につながる情報は確認できない。

・蓮舫氏・・・「日台重籍者」のように、仮に自分に台湾籍が残っていたとしても、日本の国籍法上は外国籍扱いではないから問題ない、放っておいてよい、と解釈してしまいそうな情報が、以下のように、少なからずある。

 1)台湾に帰化した日本人の問題
 国籍法11条「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」
とあるにもかかわらず、日本の国籍を失わない扱いであることは広く知られている。よって「台湾籍」は、国籍法上は「外国の国籍」にあたらないと思い込んだ可能性。

 2)初当選当時(2004年)の記事
 2004年 櫻井よしこ先生「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20040918/

  「72年の日中国交正常化で、日本は台湾を国として認めなくなりました。ですから台湾国籍も認めない。で、私の日本国籍離脱を許せば、私は無国籍ということになる。それでは日本国民を守るという日本国としての責任を果たせなくなるのでダメだ、という論法です」

 こうした記事を読んで、それなら、仮に台湾籍があっても、そもそも法上の重国籍にはなりえないと思い込んだ可能性。

 3)2016年問題発覚後の論考
 2016年 多田 恵先生「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」より

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/

 「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。
 その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(13条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。

 これで「台湾籍は「外国の国籍」にあたらないと法務省が説明したのだ。」と理解し、安心してしまった可能性。

 4)最大の攻撃者の著書
2017年 八幡和郎氏「蓮舫「二重国籍」のデタラメ」より

p227
 ところが、日台二重国籍の人が台湾籍を選び日本国籍を離脱しようとするのは認めていないのである。その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。

 攻撃の急先鋒である八幡氏ですら、「台湾籍」が「外国の国籍」にあたらない、という法務省の見解があることを認めざるを得なかった、と理解した可能性。

 

日台重籍者の国籍選択では日本国籍を放棄できるか?(情報共有用)

 日台重籍者の国籍選択で、「もしかしたら最近は、日本国籍の放棄を認める可能性もあるのではないか」というご意見をいただき、検索してみましたが、それらしい記事を私は見つけられませんでした。

 逆に「放棄できない」という記事がどのくらい最近まであるか探してみました。

多田恵先生の「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」
(最終更新日時 : 2016年10月18日)においては

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/

陳全寿氏の事件からすでに12年が経っているので、念のため、再度、法務省に確認してみた。つまらない問答の末、しぶしぶ明かされたことは、「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。

その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(十三条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。

 とありました。(太字強調はブログ主)日付の点でもっと新しいのは、

八幡和郎氏の「蓮舫『二重国籍』のデタラメ」(2017年1月9日第一刷)で

p227
 ところが、日台二重国籍の人が台湾籍を選び日本国籍を離脱しようとするのは認めていないのである。その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。

という記述がありました。(太字強調はブログ主)日付ではこれが最新のようです。

補足:太字部分の微妙な違い
・が「外国」→が、「外国」
・届け出ることによって→届け出ることによつて
・十三条→第十三条
・というふうに→となっているように
・条件であるところ→条件のもと
・政府→国家
・ためだという。→からだという。

 

台湾籍とパレスチナ籍

 「台湾籍」が国籍法上「外国籍」にあたるかどうかに関して、制度上いろいろ矛盾があるが『中国との関係があるのでやむを得ない』という人がいる。

 ただ、私自身は『中国』は、実はあまり関係ないと思っている。というのは、日本の国籍法上「台湾籍」の人に生じる矛盾は『パレスチナ籍』の人にも全く同じように発生しているからだ。パレスチナ籍の扱いでイスラエルが横やりを入れてくる云々の話は聞かない。

 国と扱われていない台湾やパレスチナのパスポートが、日本において有効に扱われる根拠は、『出入国管理及び難民認定法(以下入管法)の第二条第五号』の 旅券の定義で

イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

に加えて、

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書 

があり、さらに入管法施行令の1条に

出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第五号 ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。

と、あるからだ。(ちなみに「台湾籍」「台湾パスポート」という言い方をすると「中華民国でしょ」と指摘してくださる方がいるが、日本側の法令ではこのように「台湾」と書かれている。)

 パレスチナは、国籍法上、以前は「完全に」無国籍者の扱いで、パレスチナパスポートを持つ両親から日本国内で生まれた子供は、国籍法2条の「日本で生まれた場合において、父母が国籍を有しないとき。」に該当するものとして、日本国籍が付与されていた。ところが2007年10月以降は認められなくなった。それまでに日本国籍を認められてきたのは14人。
 将来この14人にも「国籍選択」を要求するのか?選ぶならパレスチナを選びたいと言ったら日本籍を離脱させるのか? 日台の場合と全く同じ問題がある。

参)第168回国会 280 パレスチナ人の子どもの国籍等に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/168280.htm

四 パレスチナ人父母の子どもの国籍について
 (1) 国籍法二条三号は、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」、子どもは日本国民とする。従来、日本でパレスチナ人父母から生まれた子どもは、この規定にもとづき日本国籍を認められてきた。その数は十四人とされている。
  本年十月三日の通知により、この取扱いを変更し、このような子どもに日本国籍を認めないとした理由は何か。

(回答) 従来、パレスチナ人については、国籍法上、国籍を有しない者として取り扱ってきたが、パレスチナは国家として承認されていないものの、最近のパレスチナ地域における諸情勢、国家に近い形態が整備されているパレスチナ暫定自治政府(以下「パレスチナ自治政府」という。)の体制整備等の現状にかんがみると、パレスチナ人を国籍を有しない者と取り扱い、御指摘のような子に日本国籍を取得させる必要はないものと考えられることから、御指摘の通知により取扱いを変更したものである。

 

蓮舫さんの会見を見る前に

「日台重籍」者の置かれた立場について、予備知識として次の3つは読んでおいていただきたい。

1.櫻井よしこ先生の「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」
http://www.ritouki.jp/index.php/info/20040918/

2.多田恵先生の「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」
http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/

3.居留問題を考える会の「帰化(国籍取得)」
https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/kika

蓮舫さんの擁護を意図しているわけではありません。会見時にもし、蓮舫さんが「自分は『ちゃんと』国籍選択して『違法状態』を『解消』しました」などという『無神経』な説明をするようであれば、私は蓮舫さんを許せないです

・現在日台重籍でもし、選択を義務と言われるなら、台湾を選びたい人。
・日本人で、台湾に帰化した人。

「日本政府」により「日本国籍」離脱が認められず、結果的に「日台重籍」になっているこうしたケースが「選択義務を果たしていない」などと誤解されないよう、配慮した説明ができるかどうかも、蓮舫氏の会見の見どころでしょう。

重国籍者の公職就任の議論 (1984年国会法務委員会)

 1984年の国籍法改正では、それまでの父系主義(父が日本国籍なら子は日本国籍を持つ)が、父母両系主義(父もしくは母が日本国籍なら子は日本国籍を持つ)に改められた。
 二重国籍者が公職に就くことを「法律の想定外」などとする論説を目にしたことがあるが、調べてみたところ、実際には当時の国会法務委員会で、既に論じられていた。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/101/1080/10105101080006a.html

※ちなみに筆者は「台湾籍を「外国の国籍」にあたらないとした法務省の説明」 http://liuk.hatenablog.com/entry/2017/05/28/141514

がある以上、日台重籍の場合は、国籍法上の二重国籍とする解釈には疑問が残ると考えている。ここでは一般論として「二重国籍」の語を用いている。

 当時の政府委員の答弁を筆者なりに要約すると
・二重国籍の人が国会議員さらには総理大臣にもなりうることにつき、制限を設けることも考えられ、その場合でもそうした制限が憲法十四条に違反するものではないが、今すぐそうした制限を設ける話でもない。
重国籍者が参政権を行使しても権利の乱用になるとは考えてない。

 つまり、立法段階で想定済みであり、権利の乱用にはあたらないとされていた、と理解した。(「国籍法14条1項違反になるから、あり得ない」などという説明はされていない。)

第101回国会 法務委員会 第6号
昭和五十九年五月十日(木曜日)

(中略)
○飯田忠雄君 今私のお尋ねしたのは、選挙権とか被選挙権を与えるかどうかということなんですよ。それで、これはもう明確にお答えできると思いますが、つまり重国籍者、これは外国の主権に奉仕する義務を有する者でしょう。国籍を持っておる以上はその国の国民ですから、その国の国民は国の主権者です。例えばアメリカの国民はアメリカの主権者でしょう。同時に日本の主権者である。そういう場合に被選挙権を与えるということになりますと、アメリカの国に忠誠義務を尽くすことを要求されておる人が日本の国会議員になる、場合によっては自由民主党に属すれば総理大臣にもなる、こういうことになりましょう。そういう場合に具体的な条件を考えてなんていったようなことで済むかどうか。いかがですか。
○政府委員(関守君) 御指摘の点は確かに大変問題になるところであろうと思いますけれども、この点につきましては、事柄が重大でございますだけに、その判断になります要素というものは、やはり十分に考えて判断しなければいけない問題だというふうに思うわけでございます。私どもは先ほど申しましたように憲法十四条というのは合理的な差別を禁止するものではないと考えておりますので、一概にそういう制限ができないものではないというふうには考えておりますけれども、今すぐ選挙権なり被選挙権の制限についてどうかということはなかなか難しい問題だろうということで、さらに検討させていただきたいというふうに考えるわけでございます。
○飯田忠雄君 私は私の意見をちょっと述べますが、憲法には権利の乱用ということを禁止しておりましょう。これはお認めになりますか。権利の乱用はできない。これは最高裁の判例にもありますね。権利の乱用は認めていないのですよ。
 そこで、主権国家の立場から考えますと、二重国籍で外国の国籍を持っておる人が日本の憲法を盾にとって主権国家に反するような権利を要求するということは権利の乱用ではないか。権利の乱用であれば、憲法上認める必要はないのではないかと私は考えますが、法制局はどうお考えになりますか。
○政府委員(関守君) 重国籍者になるということは各国の国籍法の法制の違い等によりまして生じてくるわけでございまして、それによってそれぞれの国の法制のもとにおいて参政権が得られるということになります場合に、その権利があるということになったからといって主張できないということに必ずしもならないのじゃないか。それが権利の乱用になるというふうには私どもは考えておりません。
(以下略)

 2017年7月19日補足
「読む国会」さんの引用されている法務委員会議事録
(第101回国会 法務委員会 第10号 昭和五十九年八月二日(木曜日))の内容の方がずっと「ど真ん中」で勉強になります。

http://www.yomu-kokkai.com/entry/renho-kaiken
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/101/1080/10108021080010c.html

 

フランス前首相ヴァルス氏の国籍

「生まれてから現在に至るまでの国籍の異動について正確な情報を公開せずに、政治家であることを許す国が世界中にあるとは思わない」

蓮舫代表の戸籍公表宣言 公開の是非をめぐり、党内の分裂が顕在化 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

産経新聞に出ていた八幡氏のこの言葉、いやにまわりくどい。

「二重国籍の政治家を許す国が世界中にあるとは思わない」と簡単に書けないのか?

それは「ある」のをよくご存じなのだろう。それでちょっと検証が難しくなるようにヒネってみたというところか。

さて、八幡氏が行政学を学んだというフランス。前首相のヴァルス氏はWikipediaによればカタルーニャ系スペイン人の父と、イタリア系スイス人の母の間に「スペイン」で生まれ、20歳ころの1982年にフランス国籍を取得したという。

果たしてヴァルス氏は、スペイン籍を放棄したのか、したなら、いつ放棄したのか。母からスイス国籍、ないしイタリア国籍を継承していたのではないかとか、そういったことを公開しているのだろうか?

そんなことは、フランスでは誰も問題にしていない、ということではないだろうか?