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「国籍選択」と「国籍選択宣言」との粒度(話の範囲)の違い

 東京法務局に「日台重籍者」の扱い(国籍選択)について相談したら「日本国籍単一国籍として扱う」と説明された件、に対して、ある方(以下W氏)からツイッターでコメントをいただいた。

私)東京法務局は、『日台重籍者』については『日本国籍単一の国籍を持っていると扱う』と私に説明してくれました。日台重籍者の方は、国籍選択手続きの前に法務局の国籍相談窓口にて、ご自身のケースについて実際に相談、確認なさることを強くお勧めします。

W氏)例えば韓国籍を選択したい人が法務局に電話して「韓国籍を選択したいのですが日本国籍選択の宣言は必要ですか?」と質問すると、「不要です。韓国籍を選択したいなら日本の役所でなく韓国領事館に行って下さい。」関係ない役所に質問しても無駄。

私)韓国籍の選択で、法務局とのそうしたやり取りの実例があるのですか?それとも空想? 法務省サイトの説明図で確認してほしいのですが、私の相談した「国籍選択」とは図の全体です。おっしゃるような、図の2-(2)(日本国籍の選択宣言)だけに限った話ではありません。

W氏)その表のどこに日本の役所で外国籍の選択ができると書いてますか?日本国籍選択の宣言は日本の市区町村役場でする手続きです。日本国籍以外の外国籍の選択は日本の市役所や法務局ではできません。当然の事を申し上げてるだけですが?

なお、ここで言っている表とは、法務省のサイト

法務省:国籍の選択について

にあるこの表のこと。(当方で、赤、緑、青の3つのワクを追記した)f:id:liuk:20171116192319j:plain

 

さらにこのようにも

私)表の1から、1-(1)への流れです。図からもわかるように、ここでいう「「外国」の国籍の選択」とは1-(1)もしくは1-(2)の手続きを行うことです。1-(1)を使うなら、国籍法13条により日本国籍を離脱することが、すなわち「「外国」の国籍の選択」です。これは当然日本の役所で行う手続きです。 

W氏)日本の役所で行う手続きは「日本国籍選択の宣言」と「日本国籍離脱」の手続き。外国の役所で行う手続きは「外国籍選択」の手続きと「外国籍離脱」の手続き。日本の役所で外国籍選択したり外国籍離脱する事はできません。おわかりになられますか?

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 W氏は、「外国籍の選択」は「外国の役所で行う手続き」だから、日本の役所である「法務局」に聞いても無駄だ、とおっしゃりたいのだろうか?

 ちなみに、図で

1-(1)では、日本側の役所に「国籍離脱届」(日本国籍の離脱の届)

1-(2)では、(制度がある一部の外国の役所での選択手続きのあとで)日本側の役所に「国籍喪失届」(日本国籍の喪失の届)

2-(1)では、(外国の役所での離脱手続きのあとで)日本側の役所に「外国国籍喪失届」

2-(2)では、日本側の役所に「国籍選択届」(日本国籍の選択宣言)

を出すことで、手続きは完了する。4通りのどの方法でも、最終的には『日本側』に『届』を出すことになる。

 だから、法務局に「外国国籍の選択」を相談したとしても、W氏のコメントのように、冷たく突き放す状況は考えにくい。青枠部分1-(1)および、1-(2)のやり方を丁寧に説明してくれるはずである。

 W氏は、1-(1)については「(1-(2)の)外国国籍の選択ではない」と言いたいのだろう。そこは別にこちらも否定してはいない。そもそもこちらが言っている「外国国籍の選択」とは緑枠1のことであって、1-(1)もしくは1-(2)を含む粒度の話だっただけ。この部分、見解に相違があるわけでもない。

 赤枠緑枠青枠で粒度(話の範囲)が違うのだから、そこは整理して議論しないと、無駄な水掛け論になってしまう。

 

以上を踏まえたうえで、私が法務局に問い合わせた際のやり取りを聞いてみてほしい。

www.youtube.com

 肝心なのは、法務局側は日台重籍者を「日本国籍単一国籍として扱う」と説明していること。「二重国籍扱いだけど義務が履行できないので免除する」という言い方とは異なる。『単一国籍として扱う』のだから、そもそも赤枠の『国籍選択』という『義務』の対象者には、ならないわけである。

 

日台重籍者の方は、国籍選択手続きの前に法務局の国籍相談窓口にて、「ご自身のケース」について「義務にあたるのかどうか」の相談、確認をなさることを強くお勧めします。

法務局の説明は八幡和郎氏が『幼稚な都市伝説』で『誤り』と切り捨てていた内容そのもの

 八幡和郎氏は、「台湾を日本は国とみとめてないので二重国籍もない」という見方を、『幼稚な都市伝説』で『誤り』だと自信満々に切り捨てていました。コレ↓

 

 このブログでも既に取り上げましたが、当方で2017年10月2日に東京法務局に問い合わせたときの法務局側の回答は次のようなものでした。

「こちらの日本の方でしたら、台湾の事を国として認めているわけじゃないので、そうするとですね、台湾国籍と言うのが日本の方の扱いではそもそもないんですね。日本国籍単一の国籍を持っているという風に扱われるんですね」

この説明内容って八幡和郎氏の言う『幼稚な都市伝説』の内容そのものですよね。

youtu.be

 

皆さんは、どちらを信用しますか?

 

日台重籍についての法務局の説明(音声)

2017年10月2日に法務局に問い合わせした際の音声です。

是非一度聞いてみてください。

※肝心なのは日台重籍者について、「二重国籍扱いだけど義務が履行できないので免除する」という言い方ではなく、「日本国籍単一国籍として扱う」として説明されていることです。

 法務局がこのように説明している事実の前に、なお、日台重籍の人に向かって、二重国籍だ、国籍法14条違反だ、選択義務違反だ、などと言える人がいるのだろうかと思う。

 

※11月15日変更 : Youtubeで聞けるように変更しました。

www.youtube.com

 

 なお、内容の書き起こしにあたるのが こちら↓ です。

liuk.hatenablog.com

 

日台重籍者に安心してほしい話

(2017年10月2日に東京法務局国籍相談窓口に私自身で電話して確認しております)

 2016年秋の蓮舫さんの「二重国籍騒動」以来、日本における自身の法的立場を不安に思っている日台重籍者(台湾籍を持つ日本国民)は少なくないだろう。

 元通産官僚の八幡和郎氏が政治家の蓮舫氏に対して二重国籍だ、と指摘し、「国籍法の選択義務を果たしていない」などと攻撃した蓮舫騒動。一般の日台重籍者でも、あの騒動をきっかけに「自分も義務違反扱いされるのでは?」と不安に思った人は少なくないはずだ。

 私も近親に日台重籍者がおり、この件は他人ごとではなかった。日本の国籍法上、この立場の人に本当に選択義務が課されているのだとすれば、対応しなければならない。

 ところが、この「選択」の「手続き」だが、日台重籍者が台湾籍を選択することにして、日本国籍を離脱しようとしても、「できない」とされる。日本は台湾を国として認めていないので、日台重籍者に日本籍を離脱させる と、(日本側から見ると)「無国籍者」になってしまうからだという。(実はこのように扱われることについては以前から台湾関係者の間ではよく知られていたことだ。)
 自身に選択義務が課せられると思って「ならば台湾籍を選ぼう」と決意した日台重籍者には、「台湾は国ではないから選べませんよ」「日本籍を離脱したら(日本から見ると)あなたは無国籍者になってしまいますから離脱できないのですよ」という回答をしてきているのだ。

 

 日本政府自らが台湾をそのように扱ってることを踏まえれば、八幡和郎氏のように、日台重籍者に対して「二重国籍」呼ばわりをしたり、「選択義務を果たせ」だのと迫ることは、そもそも筋の通らない話ではないか? そういう趣旨で質問をしようと、2017年10月2日、法務局の国籍相談窓口

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kokuseki_soudann.html

に電話で相談してみた。その時のやりとり内容を以下に置いている。

 

liuk.hatenablog.com

 

 私自身もある意味拍子抜けだったのだが、あまりにあっさりと、「日台重籍は、日本側からは、日本国籍単一の国籍を持っているというふうに扱われる」との回答を得た。
 また「台湾の国籍を選ぼうとしても、その手続きである日本籍離脱届は不受理になる。よって、そういった申請を出す必要はない。また、出さなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない。」とも説明された。

 八幡和郎氏が主張してきたことは、実務上の扱いに照らせば、全く筋違いだったことになるだろう。日台重籍の当事者に対し、「二重国籍」よばわりだの、「選択義務を果たせ」だのと迫ったりなどという、八幡和郎氏が唱えたような、理不尽な対応は、当の法務局は、もともとしてはいなかったということになる。

10月10日は「国慶節」か?

 このところ、台湾での10月10日を「国慶節」と表記している日本語記事を見かけ、違和感を感じています。
 台湾教育部の辞典サイト《重編國語辭典修訂本》
 http://dict.revised.moe.edu.tw/ でチェックしたところ
================
【國慶日】民國前一年十月十日,國父所領導的革命黨人在武昌起義成功,推翻滿清政府,建立中華民國,後政府定每年此日為國慶日。
================
【雙十節】我國國慶日為十月十日,故稱為「雙十節」。
================

の記載はありますけど、「國慶節」は収録語に無いのですね。(中国大陸では、10月1日を「国庆节(国慶節)」と言っていますが、それはあちらでの表現。)

 だから「國慶日」ないし「雙十節」を『國慶節』と言ったら台湾では失礼に当たると思い、自分はこれまで気を付けてきたほどです。

 ところが、台湾の国営通信社であるフォーカス台湾の日本語版では、

>「中華民国の建国記念日(10月10日)を祝う国慶節祝賀レセプション」
http://japan.cna.com.tw/search/201710060004.aspx

なんて表現をしているし、台湾外交部の広報媒体、TaiwanToday でも

>「外交部、国慶節のプロモーション動画公開」
jp.taiwantoday.tw/news.php…

という具合です。ちなみに台湾でも「雙十節國慶」とした表現はありますので、その日本語訳として「双十国慶節」と書くならまだいいんですが略して「国慶節」はどうかな。まあ、台湾政府の公式機関がそういう表現を使っちゃっているので仕方ないか。
(毎日新聞・校閲グループだったらどうするだろう・・。)

外国人旅行者等の消費税免税制度

・日本国民の場合、海外に転出して2年以上の者は、免税制度を利用できる。
・外国人は原則、免税制度を利用できるが、日本入国6か月以上になるものや日本の永住権を持っている人は利用できない。

・・・といった運用が免税店の現場でされています。

 私は日本の再入国許可を取った上で海外に転出し、そろそろ5年。日本籍だったらとっくに免税OKになるところです。日本に行った際、免税で買い物をしたいですが、「永住権あるからダメ」拒否されることが度々。

 ただ、自分で調べても「永住権を持っている人は利用できない」という基準に、「法的根拠」は見当たらない。

それで、徹底的にお役所とお話ししてみました。

1)関東運輸局 観光企画課(消費税免税制度の相談窓口)に聞いた
 担当)「自分たちは判断できないので、管轄税務署に聞いて」

2)新宿税務署に聞いた
 担当)「東京国税局消費税課が出している『事業者のための輸出物品販売場のしおり』に「永住者は居住者扱い」との記述がある」 
 私)その扱いに、法上の根拠はありますか?
 担当)知らないけどきっとあるはず。自分らはわからないから国税庁に聞いて。

3)国税庁消費税室に聞いた

 「永住者は居住者扱い」というのは簡易的な判断基準。簡易基準でなければ、現場で運用できない。
 あなたのケースは法的には「非居住者」だが、簡易基準で判断すると居住者扱いとなってしまう。実務上、仕方がない。ご了解ください。

 ただ、もし店側が納得して免税にしてくれればそれはそれでOK。法的問題はありません。

 とのこと。

 私から、「非居住者に該当するかどうかの判断は販売現場にはできません。簡易基準を使えば、本来受けられる権利が受けられなくなる人が出ます。何かしらの救済措置を希望します。例えば、役所で「非居住者」であることの証明書を出していただけるとありがたい」

と申し入れておきました。

日台重籍者に選択義務があるのか東京法務局の国籍相談に聞いてみた

 東京法務局の国籍相談窓口の担当の方に電話で聞いてみた。これって金田法務大臣の記者会見が勇み足だったってことなのじゃないだろうか?
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私)日本と台湾の重籍にあたる者の扱いについて去年から話題になっているが、詳しいことを知りたい。

担当)日本の方では台湾の事を国として認めているわけではない。台湾国籍と言うのは日本側の扱いではそもそも無い。日本国籍単一の国籍を持っているというふうに扱われる

私)そうなのか?去年10月18日の金田法務大臣の記者会見で台湾籍の人も二重国籍なので選択義務があると話していたが?それを聞いて、心配している人が周りにもいる。しかし選択の制度を調べてみると、台湾籍を選んで日本籍を抜けるということはできないということのようだが?

担当)そう。一般に二重国籍の人が日本の国籍を抜ける場合は国籍離脱届を出す。台湾の場合はそれをしても不受理になる。

私)そうすると状態としては変わらないわけか?

担当)そう。

私)金田法相は、政治家の蓮舫さんの関係で、一般論として「選択をしていないなら義務を果たしていないことになる」といっていた。この立場で義務違反と言われても困る。

担当)なるほど。ただ、事実上申請を出しようがない。出しても不受理になる。そういう意味ではそもそも台湾国籍だけを選択するというのはできない状態。なのでもちろん日本の方では単一国籍として見る

私)単一国籍として見るのか?心配なのは去年の金田法務大臣の会見で「一般論として」という言い方をしていたこと。政治家だから特別にあの人がという言い方なら納得できるが、金田法務大臣の話では「一般論として」台湾籍を持つ人も義務があり選択していないと違法だとおっしゃっていたことだ。

担当)台湾の国籍を選ぼうとしても、その手続きである日本籍離脱届は不受理になる。よって、そういった申請を出す必要はない。また、出さなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない。

 
2018年2月27日 録音(Youtubeへのリンク)を追加しました。

www.youtube.com