氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

日台重籍状態の発生

1)両親の国籍を引き継ぐことによるケース

1985年 日本国籍法改正(父系主義→父母両系主義、国籍選択制度)
・・父:台湾人 母:日本人 で重籍が生じるようになる
2000年 台湾国籍法改正(父系主義→父母両系主義)
・・父:日本人 母:台湾人 でも重籍が生じるようになる

2)日本人の台湾への帰化によるケース(日台間の特殊事情)

・台湾の国籍法上は、原国籍の離脱を「帰化」の条件としている。
・日本は台湾へ帰化することを理由としては日本国籍の離脱を認めない。
・2000年の台湾国籍法改正以前は、日本人が台湾籍を取得する手段はなかった。

2000年 台湾国籍法改正(「原国籍の離脱」の帰化要件の緩和)

「国籍法」改正点
2000年2月の台湾の「国籍法」改正により、日本人が台湾で帰化して永住することができるようになりました。日台断交以後、両国の国籍法の規定する帰化手続の矛盾と、日本の「一つの中国」政策のため、日本人は中華民国国籍を取得することができませんでした。
現時点では、日本政府は、中華民国の国籍を取得することを理由に日本の国籍を喪失することを許していません。中華民国の国籍を一国家の国籍と認識していないため、日本人が無国籍となることを防ぐためとの理由からです。従って、日本人にとって、台湾の国籍法第9条にいう「原国籍喪失証明書」を日本政府から取得することはできません。しかし、同国籍法第9条但し書きにいう、これに代る日本の「国籍喪失届け不受理証明書」を取得すれば、中華民国の帰化申請ができるようになりました。
この2000年の台湾の国籍法の重要な改正点の一つは、日本人のように従来帰化できなかった外国人の帰化が可能になったことです。国籍法第9条に原国籍喪失に関する例外規定が但し書きとして追加され、中華民国への帰化申請に必要な「原国籍喪失証明書」の提出が困難で有る場合は、それが自己の理由であるものでないことを証明することで、帰化の申請が可能になりました。

※)居留問題を考える会のサイトより
https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/kika

 この手続きで台湾籍を取得した日本人も、「日台重籍」状態になる。

注)日本の国籍法11条では

>日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

とあるため、日本人が外国に帰化した場合は、自動的に日本国籍を喪失する扱いである。

 しかし、日本側は台湾を国として扱わないため、帰化により台湾籍を取った日本人が、日本側に「国籍喪失届」を提出しても受理されない。結果、事実上の重籍状態になる。

「フェイクニュース」を語る資格

青木文鷹氏が今日(3月24日)、「フェイクニュースはなぜ拡散されるのか?」というセミナーをやるらしいので驚いた。青木氏は、昨年7月、当方がツイートで

>「国籍選択」は、日台間の場合、非対称(日本籍は選択できるが、台湾籍は選択できない)扱いです。

 と書いたところ、これを取り上げ、
「台湾側が帰化認めてるから日本国籍放棄できる」という飛躍した論理で「間違い」と断言してみせた方だ。

 (※実際の扱いは次の通り、
・日本人が台湾に帰化する場合、日本籍は放棄できない。但し日本側は、日本の国籍離脱届の不受理証明書を出す。それを台湾側に提出すると、台湾籍を取得できる。日本籍離脱が認められない結果、日台重籍になる。)

 当方は、ファクトとして、「日本政府が国籍離脱を認めない」と書いている櫻井よしこ氏の記事を示した。

 またnor 氏が、多田恵先生の法務省に問い合わせた際の記事

>「法務省に確認してみた。(中略)「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという」(多田 恵「日台共栄」10月号(第40号)

 を示した。

 これに対して青木氏は「友人」からの伝聞を持ち出し、法務局に電話取材すると宣言。さらに

>(蓮舫氏の問題は「台湾籍放棄」で日本国籍放棄とは別物なのに、なんでウチがこんな事せにゃならんのかという思いはある)

などと恨み節。

 (いやいや待ってください、私のツイートをFF外からいきなり「間違い」と断言してきたのは青木氏の方なのですから、こちらがファクトを示した以上、それを否定する根拠があるならそれを示してもらわないと。)

結局その後、宣言したはずの「法務局への問い合わせ」も行った形跡がない。

 仕方がないので、当方で「法務局への問い合わせ」を行った。その際の音声がこちら。

 

www.youtube.com

※「日本の方では台湾の事を国として認めているわけではないので、台湾国籍と言うのは日本側の扱いにはそもそもない。(日台重籍者については)日本国籍単一の国籍を持つと言う風に扱われる」」
※「(選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない」と説明されています。

 

ファクトに対して誠実に向き合う姿勢を示してはじめて「フェイクニュース」を語る資格があるのではないか?と私は思う次第です。

法務省は日本人の「台湾への帰化」を認めないのか?

>法務省も台湾への帰化は認めないとかいう変な法解釈はやめて暖かく送り出してあげたい。

この妙ちくりんな文は八幡和郎氏の記事(2016年12月13日)

agora-web.jp

 に出てくるものだが、一般の読者はピンと来ないのではないか?

 法務省が(日本国民の)「台湾への帰化は認めない」と言っているのか?といえばそんなことは全くない。在台湾の日本大使館に相当する 日本台湾交流協会のウェブサイトのFAQページには

>Q8.日本人ですが、台湾への帰化を希望しています。手続きを教えてください。

→帰化のための手続きは駐日台北経済文化代表事務所(電話:03-3280-7811)若しくは台湾の帰化申請機関である内政部戸政司国籍行政科(電話台北+886-2-2356-5096(若しくは5097))にお問い合わせ下さい。

f:id:liuk:20180321171128j:plain

台湾との窓口 公益財団法人日本台湾交流協会 東京本部: よくある質問: 国際結婚、出産関係

という説明がある。法務省が「台湾への帰化を認めない」のであれば、交流協会のウェブサイトに堂々と、こんな案内があるはずもなかろう。

 実際には、認めていないのは「台湾籍取得に伴い」「日本国籍を離脱すること」である。台湾籍を取得しても、日本側では台湾籍を外国の国籍として扱っていないので、日本国籍離脱は認めませんよ、という話だ。台湾籍を取ることそれ自体に何らかの制約を課しているわけではない。

だから、台湾籍を取った日本人は、本人に日本籍離脱の意志があろうともそれにかかわりなく日本国籍は維持される。(日本国政府の政策の問題である。)

ではそうした立場の人に残された「日本国籍」に何らかの瑕疵があるか。例えば日本で公職に就くことに制約を受けるかどうか?(道義上の問題はさておき)現行法上、制約はなんら存在しないだろう。

 ではなぜ八幡氏は「法務省」は「日本国籍の離脱を認めない」と書かずに「台湾への帰化を認めない」などと、説明を改変したのか?

八幡氏は2017年07月17日のアゴラ記事で

agora-web.jp

>特に、国籍選択は非常に強い義務で、放置しておくと、日本国籍を剥奪される可能性もあり得る。

>ただ、戸籍謄本を公開したとしても、台湾籍離脱したことの証明にはならない。国籍選択をしておけば、二重国籍のままでも、現在の法律では、国籍剥奪される可能性がなくなるというだけだ。

 と書いている。八幡氏の頭の中では

「国籍選択をしていなかった」という蓮舫は

「日本国籍を剥奪されそうなケシカラン状態にあった」

という、一般受けしやすそうなストーリーを考えていたのだろう。

 事実は、日本政府の方針のため、当事者が「台湾籍を選びたかろうが」「台湾に帰化手続きを取ろうが」「日本国籍を離脱することを認めない」というものだから、これをきちんと示すと、話のつじつまが合わなくなる。そこで、
「法務省」は「日本国籍を離脱を認めない」
と書くべきところを
「台湾への帰化を認めない」

などと書き換えたのであろう。つじつま合わせでこのように事実の説明を改変していくのは元官僚としていかがなものか?と思ったのだが、ご本人は最近こんな記事を書いていた。

agora-web.jp

まあ、言葉もない。

「実務上、台湾籍だと法務省は『重国籍』と取り扱わない」 ・・田上嘉一弁護士とのやりとりから

 一昨年秋からの蓮舫騒動。「国籍法違反だ」として蓮舫氏批判論に乗った「有識者」は数知れないですが、実務上の台湾の扱いをどこまで了解したうえで批判をしていたのかは疑問です。実際には「有識者」も多くの「誤解」を残してしているのではないか。「誤解」が解ければ「蓮舫批判」もまた違ったものになるのではないか?と思わせる事例がありました。

 弁護士の田上嘉一先生は、2017/7/20(木)、YahooNewsに掲載した記事
「【蓮舫議員二重国籍疑惑】本当の問題はどこにあるのか」

news.yahoo.co.jp

の「国籍の選択をしていなかった蓮舫氏」の段で

>「(中略)蓮舫氏が本来国籍選択を行うはずだった22歳となる1989年11月から昨年10月までの実に27年もの間、この義務を怠っていたこととなるのです。14条は16条の努力義務とは違い、あくまで当該行為を行うか行わないかですから、これを怠っていることは明白な法律違反といえるでしょう。」

と書いていらっしゃいます。国籍法14条の手続き(国籍選択)が、日台重籍者にとって「義務である」という前提で論を展開していらっしゃったわけですね。

============

また、2017年7月19日のツイッターでは

>「問題は、あくまで蓮舫氏がこの14条の手続きを怠っていたことにあるのですよ。」

 とも書いていらっしゃいましたので、私からツイッターの方にコメントさせてもらいました。

>田上先生、私は近親に日台重籍者がいる台湾籍の者です。国籍法14条の選択義務について東京法務局に確認したところ、「(日台重籍者は)日本国籍単一の国籍を持つとして扱われる」との回答でした。(音声あり) https://youtu.be/nsVLbr2ZEx8
 よって特に手続するつもりはありませんが、問題ありますか?

 

 これに対し、


このやり取りの後、別のツイートにて田上先生は

>実務上、台湾籍だと法務省は重国籍と取り扱わないですよ。

 と書いていらっしゃいました。さすがに有識者だと感心した次第です。
欲を言えば、YahooNewsの既公開記事に補遺をつけて一般日台重籍者が誤解を受けないような配慮をお願いしたいところではありましたが・・。)

「実務上、台湾籍だと法務省は重国籍と取り扱わない」というのは、蓮舫騒動にかかわる巷の議論の前提をひっくり返すものです。もし、「単に批判のための批判をしたいだけ」なのではないならば、有益な議論につなげるためにこうした確認をきちんとすることを、他の「有識者」の皆さんにはお願いしたいものです。

 

中国が二重国籍容認に政策転換しそうだ

www.ettoday.net

補足)この件を報じている別のソース三件
政协委员建议改《国籍法》 争夺人才和资源
http://news.sina.com.cn/sf/news/fzrd/2018-03-05/doc-ifxipenm9642736.shtml

取得外国国籍不等于不爱国
http://news.dwnews.com/china/news/2018-03-04/60043684.html

政协委员建议改国籍法:取消自动丧失中国国籍规定
http://www.chinesenzherald.co.nz/news/international/chinese-overseas/

 

 こちらの記事によると、中国までもが、事実上、二重国籍を容認するようになりそうです。全国政治協商会議の委員が、外国国籍を取得しても中国籍を保有できるようにする国籍法改正を提案したというもの。かの国で政府が事前了解していない提案が公に出てくるはずもなく、近いうちに決まる可能性が高いとみるべきでしょう。


・現行の中国国籍法9条では、外国に住む国民が自ら願って外国の国籍を取得した場合、即中国国籍を「自動喪失」する。・・としているそうです。(これは、「自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」としている日本の国籍法11条と同様ですね。)
 このたびの弁護士協会副会長である朱征夫委員提案の国籍法改正案では、これを改正して、外国籍をとっても中国籍を維持できるようにするもの。

記事中、朱征夫氏の言として
・外国籍を取ることと、国を愛していないこととはイコールではない。多くの中国人が外国籍を取得しているが祖国への思いがないということではなく、仕事やその他の原因によるものだ。

・この法律が制定された当時は国の実力も弱かった、今は状況が変わった。世界の中で特に西側先進国はみな、人材資源争奪をしており、国籍はすでに、人材資源争奪の重要手段になっている。(他国籍を取った国民について)自動的に国籍を喪失させることは、人材をよそへあげてしまうことになり、国家の長期的な利益にそぐわない。

・・ということを書いているようです

 

かつて、例の「八幡和郎」氏が

agora-web.jp

 

なる記事を書いていたが、この中に出てくる「地図」もすでに古い。

「多重国籍を認めていない国家」として赤に塗られている、スペイン、ドイツ、韓国、は、すでに認めるようになっています。さらに、中国が「認める」側になれば「地図」の印象は一変しますね。

「日台重籍」が「国籍法違反」だという八幡和郎氏の「デマ」をいまだに正せない社会を憂慮する

agora-web.jp

>蓮舫氏の二重国籍問題は、法律が良いかどうかは別として、単に法律に反している状態だったというのと・・(略)

  まだ「法律に反して」などと書くのか八幡和郎氏は?と、げんなりした気分だ。
蓮舫氏はすでに台湾籍を離脱したわけだが、その離脱時点までの対応について「『日本の政治家として』いかがなものか?」との疑問を呈することそれ自体については、別に問題だとは思わない。
 しかし、日台重籍者のケースに対して「国籍法違反」との言説を繰り返すことは、悪質なデマであるとともに、一般の日台重籍者への侮辱である。いい加減やめてもらいたいものだ。

 当方は確認のため2017年10月2日、「東京法務局国籍課」に「日台重籍者に国籍法14条の国籍選択義務が発生するのか?」と問い合わせを行った。
 蓮舫騒動から1年、騒動の当初は役所の説明も二転三転したようだが、騒動から十分な時が経っている。法務局内でも台湾籍の取り扱いについて一応の結論を得て落ち着いたものになっているであろう頃だ。録音があるのでやり取りの内容を聞いてほしい。

 

www.youtube.com

 

※「日本の方では、台湾の事を国として認めているわけではないので、台湾国籍というのは日本の方の扱いにはそもそも無い。日本国籍単一の国籍を持つとして扱われる。」

これが東京法務局国籍課による説明である。
 ただ、世間一般に浸透している「国籍法違反」という見方とは明らかに食い違いがあるため、当方も重ねて食い下がった。特に、2016年10月の金田勝年法相(当時)の記者会見との整合性を尋ねた際には、担当の方は一旦、内部で確認を取ったうえで次のように説明した。
※「『台湾の国籍を選ぶ』ということは、台湾でないほかの国であれば『日本に離脱の届け出を出す』ことになるが、台湾の場合だと不受理になる。よってそういった申請を出す必要はないし、出さなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない

 国籍手続きを管轄する法務局国籍課で、ここまではっきりと言質をもらっている。日台重籍者がこれ以上、国籍法に違反しているなどと後ろ指をさされる理由はない。

法務局の説明と、蓮舫氏の行った手続きのケースを考えあわせれば、
・日台重籍者は日本国籍単一の国籍を持つとして扱われる。→(選択手続きの)申請を出す必要はない。
・但し当事者が「自身が『中国籍』を持つ」と主張して、国籍法14条2項後段の国籍選択宣言の手続きを希望するのであればこれを行わせる。

というのが、日台重籍者の扱いの実際のところであろう。

 

 さて八幡氏は、このような扱いを知らなかったのだろうか?

 八幡氏はご自身の著書「蓮舫「二重国籍」のデタラメ」(飛鳥新社 2017年1月9日 第一刷)中の、日本政府の立場の説明で
《その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。》(p227-228)
と書いている。
 つまり、日本政府が国籍法の実務上、そもそも台湾の籍を外国籍と扱っていないことを八幡氏自身は承知しているのである。

 それでいてなおも「国籍法違反」という言説を垂れ流しつづけるのは、悪質なデマ以外の何物でもなかろう。これをいまだに正せていない、デマに対して脆弱な社会についても憂慮せざるを得ない。

=======

なお、上記引用部の記載内容はもともとは、多田恵氏の論考中(「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」(2016年10月18日))の記載に同じだと思われる。

www.ritouki.jp

 それぞれの発行日の点から、多田氏の論考が先行しており、オリジナルであることはあきらかで、八幡和郎氏は多田氏の著作を一部改変して利用しているものと思われる。

このため、多田氏の文献も引用するとともに、比較結果を次に示す。

f:id:liuk:20170807123852j:plain

左:多田恵「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」(2016年10月18日) http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/
右:八幡和郎「蓮舫『二重国籍』のデタラメ」p227(2017年1月9日第一刷)
(テキスト比較ツール difff《デュフフ》ver.6.1使用)

 

もし剽窃行為によるものであれば、「評論家としていかがなものか?」と思う。

「ファクトチェック・イニシアティブ」にファクトチェックしてほしいこと

ファクトチェック・イニシアティブという組織が
『事実関係に疑問がある、ファクトチェック(真偽検証)が必要ではないかーそんな言説・情報』
を募集しています。

情報提供はこちらから – ファクトチェック・イニシアティブ

 ならば、ぜひともやってもらいたいと思ったのが、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関する各種言説の検証です。「蓮舫ケシカラン」の熱に浮かされた雰囲気の中で、あることないこと喧伝されたあげく、日台重籍当事者は、どんな手続きが法律上の義務として求められているのか、肝心なところは共通認識になっていません。
(※私が直接法務局に聞いたところでは、「日台重籍者は日本側では日本籍単一国籍として扱われるので、手続きは必要ない」とのことでした。
音声:

www.youtube.com

 )

 「日台重籍者も国籍選択『義務』を負う→選択をしていないと義務違反」とする言説は明らかに法務局の説明に反するわけです。

 というわけで以下の通り情報提供したんですが、10日以上たっても「登録」すらされていない。(登録されれば、【ClaimMonitor新着】に載るようです。私の投稿より後に起きた件が既に登録されています。
・・・ってことはボツなんでしょう。私の情報の方がフェイクだと誤解されたのかな。

 

以下情報提供内容です。

=========================
>『その情報・言説の発信者は次のどれに当てはまりますか?』

メディアや情報サイト
=============
>『誰の、どのような情報・言説に疑問をもちましたか?できるだけ具体的に教えてください』

2016年秋からの蓮舫氏の国籍に関する報道の中で、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関し、「日台重籍者が国籍法上の二重国籍者にあたり、国籍法14条の国籍選択義務を負う」「選択をしていないと義務違反」とする報道・言説などのすべて。
(メディアや情報サイト、政治家や公務員、著名人や有識者、いずれからも幅広く発信があります)
=============
>『その情報・言説はどこで確認しましたか?』

この言説は多数の発信源がありますが、メディアの例として、産経新聞

www.sankei.com

蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
の中で(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。」
とした記事内容。(政治家になる以前の一般人の時期を含めて法違反かのように報道している)

および、政治家の発言として、自民党三原じゅん子議員の平成28年10月13日 参議院予算委員会での発言

参議院会議録情報 第192回国会 予算委員会 第4号

(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「十四条の国籍選択の宣言が行われていなければ明らかに国籍法に反しています。」
とした発言を挙げておきます。
=============

>『その情報・言説の事実関係に疑問をもった根拠や、ファクトチェックしてほしい理由を教えてください。』

そもそも日台重籍者が台湾籍を選んで日本籍を抜けようとしても、台湾籍は外国籍に当たらないという理由で日本籍離脱は通常許可されないことが知られています。
 例:陳全壽氏事件:台湾籍を取得し台湾の公職に就こうとした陳全壽氏の日本籍離脱申請が認められなかった事件。
・参考)櫻井よしこ「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」 

www.ritouki.jp

 このことより、台湾関係者の間ではこれまで、日台重籍者は国籍法上の「外国の国籍を有する日本国民」には当たらず、国籍法14条の国籍選択「義務」を負わない。
 (但し、当事者が自身は中国籍を有していると主張して特に希望すれば、14条2項後段の国籍選択宣言を、義務としてではなく行うことはできる。)
と理解されてきました。これが、蓮舫氏にかかわる報道で、「一般に日台重籍者も国籍選択義務を負い、選択手続きをしていなければ違法」との言説が跋扈し、日台重籍の当事者は不安を抱えています。
 このため、私自身で東京法務局国籍課に問い合わせましたところ
「(日台重籍者は)日本国籍単一の国籍として扱う。(すなわち選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからといって何らかの咎めがあるわけではない」と説明されました。音声もあります。https://www.youtube.com/watch?v=nsVLbr2ZEx8
 法務局は問い合わせをした当事者(私)に対してはこのように説明しましたが、一般向けには十分な説明がされておらず、こうした取り扱いを知らないまま誤解に基づいて必要のない国籍選択宣言の手続きをしてしまう日台重籍者が生じる(手続きをすれば受け付けられてしまう)恐れが大いにあります。
 是非、ファクトチェックの対象にしていただき、日台重籍者の不安を解消していただきたくお願いいたします。

以上2018年2月11日送信