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日台重籍者の国籍選択では日本国籍を放棄できるか?(情報共有用)

 日台重籍者の国籍選択で、「もしかしたら最近は、日本国籍の放棄を認める可能性もあるのではないか」というご意見をいただき、検索してみましたが、それらしい記事を私は見つけられませんでした。

 逆に「放棄できない」という記事がどのくらい最近まであるか探してみました。

多田恵先生の「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」
(最終更新日時 : 2016年10月18日)においては

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/

陳全寿氏の事件からすでに12年が経っているので、念のため、再度、法務省に確認してみた。つまらない問答の末、しぶしぶ明かされたことは、「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。

その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(十三条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。

 とありました。(太字強調はブログ主)日付の点でもっと新しいのは、

八幡和郎氏の「蓮舫『二重国籍』のデタラメ」(2017年1月9日第一刷)で

p227
 ところが、日台二重国籍の人が台湾籍を選び日本国籍を離脱しようとするのは認めていないのである。その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。

という記述がありました。(太字強調はブログ主)日付ではこれが最新のようです。

補足:太字部分の微妙な違い
・が「外国」→が、「外国」
・届け出ることによって→届け出ることによつて
・十三条→第十三条
・というふうに→となっているように
・条件であるところ→条件のもと
・政府→国家
・ためだという。→からだという。