氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

小野田議員・蓮舫議員比較

 小野田議員に対しては、これまで特に悪い印象をもっていたわけではないが、こういう発信をするということについては、なんだかとても嫌な感じを受けた。

archive.is

注)リンク切れになっていたので2018年4月20日に魚拓にリンクを貼りなおしました。

 

小野田氏とは違う私なりの視点で、蓮舫氏と小野田氏の背景事情を比べてみた。小野田氏を非難するつもりはないが、そんな偉そうなことを言える立場でも無いように思える。折角の自身の体験を、それぞれ異なる他人の立場を思いやる方向で生かしてほしいと思う。
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※日本国籍取得の時期について

・小野田氏・・・(1985年の国籍法改正による取得だと思われるが)未だ自ら、いつ、どのように日本籍を取得したか、公開しているわけではない。(筆者はもともと公開すべき情報とは思っていないが)

・蓮舫氏・・・1985年に「帰化」と公表していたが、「1985年の国籍法改正による国籍取得、が正確なところで「帰化」は虚偽だ」として攻撃された。(用語に不正確な部分があったものの、自ら進んで公開はしていた。)
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※国籍選択手続きの必要性を知りえたかどうか

・小野田氏・・・日米重国籍者の場合は、在米日本大使館のホームページなどで

「日米重籍者のケース、に具体的に落とし込んで」国籍選択の手続き、やるべきことは詳しく案内されている。(一度くらい、見たことありそうなものでは?)

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_sentaku.html

・蓮舫氏・・・日台重籍者の場合は、日本政府・関連団体(交流協会など)のホームページなどで、「日台重籍者のケースに具体的に落とし込んだ形」での国籍選択手続きは案内されていない。

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/05/4ACBB1A21ABC4622492579C8000FE5BA?OpenDocument

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※自分のケースが日本の国籍法上、そもそも重国籍扱いではないと思い込んだ可能性はあるか?

・小野田氏・・・「日米重国籍者」に関し、日本の国籍法上「重国籍にあたらない」というような誤解につながる情報は確認できない。

・蓮舫氏・・・「日台重籍者」のように、仮に自分に台湾籍が残っていたとしても、日本の国籍法上は外国籍扱いではないから問題ない、放っておいてよい、と解釈してしまいそうな情報が、以下のように、少なからずある。

 1)台湾に帰化した日本人の問題
 国籍法11条「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」
とあるにもかかわらず、日本の国籍を失わない扱いであることは広く知られている。よって「台湾籍」は、国籍法上は「外国の国籍」にあたらないと思い込んだ可能性。

 2)初当選当時(2004年)の記事
 2004年 櫻井よしこ先生「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20040918/

  「72年の日中国交正常化で、日本は台湾を国として認めなくなりました。ですから台湾国籍も認めない。で、私の日本国籍離脱を許せば、私は無国籍ということになる。それでは日本国民を守るという日本国としての責任を果たせなくなるのでダメだ、という論法です」

 こうした記事を読んで、それなら、仮に台湾籍があっても、そもそも法上の重国籍にはなりえないと思い込んだ可能性。

 3)2016年問題発覚後の論考
 2016年 多田 恵先生「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」より

http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/

 「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。
 その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(13条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。

 これで「台湾籍は「外国の国籍」にあたらないと法務省が説明したのだ。」と理解し、安心してしまった可能性。

 4)最大の攻撃者の著書
2017年 八幡和郎氏「蓮舫「二重国籍」のデタラメ」より

p227
 ところが、日台二重国籍の人が台湾籍を選び日本国籍を離脱しようとするのは認めていないのである。その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。

 攻撃の急先鋒である八幡氏ですら、「台湾籍」が「外国の国籍」にあたらない、という法務省の見解があることを認めざるを得なかった、と理解した可能性。