氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

日本籍の有無で(中国籍←→無国籍)と扱いが変わる台湾籍

 台湾籍の扱いの謎が解けたかも? もう30年以上前のことですが、急に鮮明に思い出したことがあります。

 私自身の話ですが、一人で法律の手続きができる年齢になったら、場合によっては日本への帰化を考えるかもしれないと、二十歳になる直前、法務局に相談に行ったことがありました。どういう書類をそろえる必要があるのか。帰化後の戸籍の記載はどのようになるのか・・。
 係の方の説明の要点は
・「台湾の国籍離脱証明」を提出する必要がある。
・帰化前の外国人登録証の国籍欄は「中国」となっているが、帰化後に作られる日本の戸籍には、元の国籍は「無国籍」と記載される。
 とのことでした。(注:今現在も同様なのかどうかは、情報を持っておりません。ご存知の方はぜひ教えてください)

 当時、私は「「中国」という記載もアレだけど、いくらなんでも「無国籍」は無いんじゃないか?」と食い下がったのですが、「台湾籍の離脱証明を出して日本に帰化した場合はそうすることになっている」との説明でした。「元無国籍」などと記載されるのには抵抗感があり、結局手続きはしませんでした。
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 今にして思うと、これは
「日本籍を持っていない人の台湾籍は『中国籍』として扱う」しかし
「日本籍を持っている人の(現在および過去の)台湾籍は『無国籍』として扱う」
 ということだったと解釈できそうです。

 もしこの解釈が正しいならば、これまで私が書いてきたいろいろな矛盾も氷解します。
・金美齢さんが日本への帰化手続きをしたときに、「法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失証明書を持ってきてくださいと求められた」としている説明と、
・蓮舫さんが提出した台湾の「喪失国籍許可証書」が不受理になったこと。

(両者は台湾側から見れば全く同じ証明書のはずです。)

この矛盾の説明もつきます。

 ただ、実際のところは法務省の説明を聞くしかないわけです。是非とも、早急に法務省からこの辺の説明があってしかるべきでしょう。

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補足)

・金さんが帰化手続きをしているときは、金さんはまだ日本籍を持っていないので、「中国籍」(と見做された台湾籍)の喪失証明書を出さねばならない。
・蓮舫さんが台湾籍の喪失証明書を出した際には、蓮舫さんは既に日本籍を持っているので(彼女の持つ台湾籍は)「無国籍」扱いであり、その喪失証明書は受け取れない。
・蓮舫さんが、どうしても国籍選択手続きをさせろというので、法務省は彼女に「中国籍を持っている」と(証明は求めずに)自己申告させたうえで、選択宣言をさせた。

・・・という推測です。