氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

免税店「例外の例外」

 台湾に住んで4年以上になるが、たまに用事で日本に行くこともある。楽しみの一つは買い物。しかし、折角だからと『免税店』でたくさん買い物したあげく、精算時に免税手続きを拒否されてがっかりさせられることが時々ある。
-----------------
 法律上免税になるのは「(日本の)非居住者」のみ。「居住者」は免税措置は受けられない。

・外国人は「原則、非居住者扱い」だが、日本に勤務する場合など一部例外ケースは居住者扱いで免税にならない。

・日本人は「原則、居住者扱い」だが、海外勤務者や、海外居住2年以上の者などは非居住者扱いで免税になる。

国のルールを解説している観光庁のサイトはこちら。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

 さて、私の場合「外国人」であるし、(今は)日本で勤務していないし、(今は)住民票も抜いているし、台湾居住かれこれ4年だもの、絶対免税だよね、と思っていると、冒頭にあるように「拒否」される。

 拒否の理由はパスポートの入国時スタンプが「再入国」であることだという。私は5年間マルチ再入国許可を取って台湾に来ているので、今のところまだ日本の居留資格が切れておらず、日本に行くと、「再入国」のスタンプが押される。これで店頭では、「ダメ」という判断になる。

>「※日本入国時の旅券にある上陸許可の証印が「再入国」でないもの。」
http://www.departinfo.com/pc/images/pdf/tax_refund_english.pdf

 ただこれは、国のルールではない。「日本百貨店協会」が、『店頭での判断を簡単にするために』勝手に決めたもの。観光庁のサイトには書かれていない業界ルールである。

 こんな業界ルールはおかしいのでは?私のケースでも免税扱いになるべきでは?と2015年2月、横浜の関東運輸局国際観光課に相談に行った。

担当のAさん、親身になって対応してくださり、国税庁に問い合わせの上メールをくださった

先ほどご来庁頂きお問い合わせを承りました、関東運輸局国際観光課のAと申します。

外国籍の方で「再入国の証印が押されている場合」の取扱いにつきまして、国税庁に確認したところ、

一概に再入国の証印が押されている方を免税対象から除外するものではない、という回答を得ました。

基本的には、下記国税庁ホームページ記載のとおり、入国及び出国の証印日付を確認しながら、
非居住者に該当するか否かを判断するとのことです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/pdf/05.pdf
〈直接PDFに飛びます。上記Q&Aの「問3」をご参照下さい〉

さらには電話も下さり、「店の人が納得しないなら、代わって私から説明しますからご遠慮なく電話してください」との『神対応!』

これで今後はもう大丈夫と思っていたのですが2016年1月の訪日時に、また免税拒否されて、Aさんにヘルプを求めたところ・・

お世話になっております。関東運輸局観光企画課のBと申します。

A宛に送付いただきました免税手続きのご質問ですが、7月より担当課が変更となりましたので、私(B)よりお返事させていただきます。

「消費税免税制度」を扱う消費税法については、所管が国税庁となっております。そのため、免税の可否を判断するのも国税庁の窓口となる税務署の判断ということになっております。

私どもも国税庁の作成するQ&Aを参照して回答しておりますが、そこに記載のないような質問になりますと、直接税務署にお問い合わせいただいております。

今回いただきました、「再入国によって『居住者』か『非居住者』のどちらにあたるか」の質問につきましても、私どもで判断ができませんので、直接税務署にお問い合わせいただきたくお願いいたします。

大変お手数ですが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 これで元の木阿弥です。結局このときは国税庁にかけあう時間もなく、免税措置を受けられませんでした。引継ぎしておいてほしかったなぁ。

 つい先日、私と同じ立場の知人がやはり同じ目にあって「8パーセント(消費税分)損した」とガッカリしていた。折角のたまの日本旅行。このガッカリはなくしたいものです。

(補足)
・「法律上のの原則」はAさんが教えてくれたように
『入国及び出国の証印日付を確認しながら、非居住者に該当するか否かを判断する』というもの。
・ただ、小売店店舗の店員に、実質そこまでの判断はできないとして、「日本百貨店協会」は独自業界ルールで、法律上は免税を受けられるはずの私のような立場まで、一律に免税拒否にしているのが現状。
・これを「違法な差別」だと百貨店協会を糾弾しても、現場としては対応しきれないだろう。
・現実的には国税庁ないし観光庁が判断して「免税になるお墨付き」のような書類をあらかじめ発行してくれるべきだと思います。