氣象報告常常不準

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外国人旅行者等の消費税免税制度

・日本国民の場合、海外に転出して2年以上の者は、免税制度を利用できる。
・外国人は原則、免税制度を利用できるが、日本入国6か月以上になるものや日本の永住権を持っている人は利用できない。

・・・といった運用が免税店の現場でされています。

 私は日本の再入国許可を取った上で海外に転出し、そろそろ5年。日本籍だったらとっくに免税OKになるところです。日本に行った際、免税で買い物をしたいですが、「永住権あるからダメ」拒否されることが度々。

 ただ、自分で調べても「永住権を持っている人は利用できない」という基準に、「法的根拠」は見当たらない。

それで、徹底的にお役所とお話ししてみました。

1)関東運輸局 観光企画課(消費税免税制度の相談窓口)に聞いた
 担当)「自分たちは判断できないので、管轄税務署に聞いて」

2)新宿税務署に聞いた
 担当)「東京国税局消費税課が出している『事業者のための輸出物品販売場のしおり』に「永住者は居住者扱い」との記述がある」 
 私)その扱いに、法上の根拠はありますか?
 担当)知らないけどきっとあるはず。自分らはわからないから国税庁に聞いて。

3)国税庁消費税室に聞いた

 「永住者は居住者扱い」というのは簡易的な判断基準。簡易基準でなければ、現場で運用できない。
 あなたのケースは法的には「非居住者」だが、簡易基準で判断すると居住者扱いとなってしまう。実務上、仕方がない。ご了解ください。

 ただ、もし店側が納得して免税にしてくれればそれはそれでOK。法的問題はありません。

 とのこと。

 私から、「非居住者に該当するかどうかの判断は販売現場にはできません。簡易基準を使えば、本来受けられる権利が受けられなくなる人が出ます。何かしらの救済措置を希望します。例えば、役所で「非居住者」であることの証明書を出していただけるとありがたい」

と申し入れておきました。