氣象報告常常不準

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日台重籍状態の発生

1)両親の国籍を引き継ぐことによるケース

1985年 日本国籍法改正(父系主義→父母両系主義、国籍選択制度)
・・父:台湾人 母:日本人 で重籍が生じるようになる
2000年 台湾国籍法改正(父系主義→父母両系主義)
・・父:日本人 母:台湾人 でも重籍が生じるようになる

2)日本人の台湾への帰化によるケース(日台間の特殊事情)

・台湾の国籍法上は、原国籍の離脱を「帰化」の条件としている。
・日本は台湾へ帰化することを理由としては日本国籍の離脱を認めない。
・2000年の台湾国籍法改正以前は、日本人が台湾籍を取得する手段はなかった。

2000年 台湾国籍法改正(「原国籍の離脱」の帰化要件の緩和)

「国籍法」改正点
2000年2月の台湾の「国籍法」改正により、日本人が台湾で帰化して永住することができるようになりました。日台断交以後、両国の国籍法の規定する帰化手続の矛盾と、日本の「一つの中国」政策のため、日本人は中華民国国籍を取得することができませんでした。
現時点では、日本政府は、中華民国の国籍を取得することを理由に日本の国籍を喪失することを許していません。中華民国の国籍を一国家の国籍と認識していないため、日本人が無国籍となることを防ぐためとの理由からです。従って、日本人にとって、台湾の国籍法第9条にいう「原国籍喪失証明書」を日本政府から取得することはできません。しかし、同国籍法第9条但し書きにいう、これに代る日本の「国籍喪失届け不受理証明書」を取得すれば、中華民国の帰化申請ができるようになりました。
この2000年の台湾の国籍法の重要な改正点の一つは、日本人のように従来帰化できなかった外国人の帰化が可能になったことです。国籍法第9条に原国籍喪失に関する例外規定が但し書きとして追加され、中華民国への帰化申請に必要な「原国籍喪失証明書」の提出が困難で有る場合は、それが自己の理由であるものでないことを証明することで、帰化の申請が可能になりました。

※)居留問題を考える会のサイトより
https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/kika

 この手続きで台湾籍を取得した日本人も、「日台重籍」状態になる。

注)日本の国籍法11条では

>日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

とあるため、日本人が外国に帰化した場合は、自動的に日本国籍を喪失する扱いである。

 しかし、日本側は台湾を国として扱わないため、帰化により台湾籍を取った日本人が、日本側に「国籍喪失届」を提出しても受理されない。結果、事実上の重籍状態になる。