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重国籍扱いになる要件とは

◎情報公開・個人情報保護審査会 
答申番号令和元年度(行情)295 で示された「重国籍扱いになる要件」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000654465.pdf
 この答申書のP13~15には、国籍法(14条)で、「国籍選択義務」が発生するための「要件事実」が何であるか、審査会による諮問庁(法務大臣:法務省)からの聞き取りの形で、文書開示されています。このような内容が、「国の機関から文書で公開された」ことは初めてで、意義があります。

 国籍法14条の条文は「外国の国籍を有する日本国民」に、一定期間内の「国籍選択」の手続きを義務付けるものです。
 しかし、「外国の国籍を有する日本国民」という定義は、抽象的であり、ある人がこれに該当するかどうか、必ずしも自明とは言えません。その典型的な問題が、いわゆる「蓮舫騒動」における「台湾籍の扱い」でした。

 今回の答申書p13以降に示された、法務省側の説明によると、

ア)「日本国籍」及び「外国国籍」を保有する者は,国籍法14条の定める国籍選択義務を負う。
「外国国籍」とは,日本国が国家として承認している国の国籍を指す。
イ)「外国国籍の有無」は「当該外国政府の発行する国籍証明書」によって判断する。
ウ)「台湾当局発行の証明書」は「国籍証明書」として受け付けない。

こういった扱いだ、というわけですから、日台重籍者が「外国国籍」を持っていると扱われる場合の「要件」は、当人が
・日本国が国家として承認している「中華人民共和国政府の発行する国籍証明書」を取得しているかどうか?

になるはずです。
 実務では、かつての蓮舫氏の場合も含めた日台間のケースで
・台湾当局の国籍喪失証明を添付した「外国国籍喪失届」は受け付けません
・「日本国籍選択宣言」であれば、受け付けられます。この手続きの場合は、国籍証明書の添付を求めておらず、外国国籍の有無は当人の自己申告に基づくからです。

・一方、当人が仮に「台湾」を選ぼうと「日本国籍の離脱届」を提出した場合には受け付けられません。「現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面」の添付が必要ですが、上記ウ)のとおり、「台湾当局発行の証明書」では受け付けられないからです。
(「中華人民共和国政府の発行する国籍証明書」なら理屈上受け付けることになりますが、だから重国籍だというのは牽強付会の類と言わざるを得ません)
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つまり、蓮舫さんは「証明書を添付して厳密な外国籍の有無が判断される手続き」であれば、「重国籍者」として扱われる場合が無かった立場なのに、「自己申告」で受け付ける国籍選択宣言に誘導され、「中国籍を持っている」と書かされ、嵌められたことになりそうです。