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蓮舫さんは国籍法上「重国籍者扱い」ではなかった

2016年の蓮舫さんのケースのように、単に「台湾の籍を持つ日本国民」というだけでは、「重国籍者(外国の国籍を有する日本国民)」とは扱われないことが、国の文書(総務省審査会答申)に示された法務当局の見解で明らかになりました。

・「外国国籍」とは,「日本国が国家承認している国」の国籍。
・「外国国籍の有無」は「当該外国政府の発行する国籍証明書」によって判断。
・「台湾当局発行の証明書」は「国籍証明書」として受け付けない。

これが要件ですので、「台湾の籍を持つ日本国民」が、法の上で「二重国籍者」扱いになるためには、「中華人民共和国の国籍証明」を取得しているという特殊事情が必要になります。
 これに当てはめて考えれば、蓮舫さんのようなケースでは「重国籍者扱い」にはならないのが明らかです。

◎情報公開・個人情報保護審査会 答申番号令和元年度(行情)295
http://www.soumu.go.jp/main_content/000654465.pdf
(13ページ以降、審査会による諮問庁(法務大臣:法務省)からの聞き取り内容。)