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二重国籍批判で無視された「台湾籍の事情」

 1972年の日中国交回復に伴う日台断交以降、台湾居住の日台カップルの日本人配偶者、特に「日本人妻」のケースなどで「台湾に帰化したい」と希望する人が少なからずいたわけですが、手続の方法がありませんでした。

 台湾の国籍法は、帰化の要件として『元の外国籍の離脱』を要求しています。この点では日本の国籍法と変わりません。今でも、決して二重国籍を積極的に認めているわけではありません。

台湾国籍法(現行法)
第九條 外國人依第三條至第七條申請歸化者,應提出喪失其原有國籍之證明。但能提出因非可歸責當事人事由,致無法取得該證明並經外交機關查證屬實者,不在此限

・「外国人で帰化申請する人は、元の国籍の喪失証明を提出してください。」
・「但し、本人の責めに帰すべからざる事由でその証明が取れないことを外交機関が確認すれば、この限りではありません。」
というものです。

 2000年以前はこの条文は前半部分
 「外国人で帰化申請する人は、元の国籍の喪失証明を提出してください。」だけでした。

(2023年2月7日補足:2000年以前は帰化時に、元の国籍の喪失証明は要求されていましたが条文上にはなかったようです。参考 立法院法律系統 )

 日本は、台湾を国とあつかわないため、「台湾籍を取得するため」という理由では日本政府は、日本国籍の喪失証明を発行しません。
ですから「日本人妻」のようなケースでは元の国籍(日本国籍)の喪失証明を台湾政府に提出できず、台湾への帰化手続きができなかったわけです。

 その後「日本人妻」の要望に対応したのは台湾です。2000年の台湾国籍法改正では条文の後半部分
 「但し、本人の責めに帰すべからざる事由でその証明が取れないことを外交機関が確認すれば、この限りではありません。」
が追加されました。
 これで例えば、台湾籍を取りたい台湾在住の「日本人妻」の要望をかなえられるようになりました。その後は、帰化する人の手続きは次のような流れです。

 ・日本の役所に「台湾籍を取るので日本国籍の喪失証明を出すよう」申請する。
 ・日本の役所は、申請を受理しない(喪失証明を出さない)が、その際に「不受理証明書」を発行する。
 ・台湾側に、この「不受理証明書」を提出すると、「本人の責めに帰すべからざる事由」ということが認定され、日本国籍を喪失していなくても台湾籍を取得できる。
 ・日本は台湾籍を国籍法上の「外国の国籍」とは見做さず、台湾籍取得によっては、国籍法11条「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」を適用しない。よって日本国籍も維持される。

 ちょっと変な気もしますが、これが「お約束」です。結果的に、台湾に帰化した日本人は「日台重籍」状態になります。

 これは、台湾法に立てばたしかに「二重国籍」です。ただ、「元の国籍が離脱できないのでやむを得ない」というものです。
 一方、日本法に立てば「日本籍のみ」です。台湾籍は国籍法上の「外国の国籍」とは見做されないので、問題ないという扱いです。

 こうした「日台重籍」にかかわる「背景事情」「お約束」は、一般には理解されにくいと思いますが、現にこれまで運用されてきたわけですから、日本の国籍法上で日台重籍者に対して、「二重国籍」だと問題視するのは、いわば不意討ちであり、いまさらそれはないと感じます。

・金田前法務大臣などは、この辺の背景事情を本当に十分理解したうえで記者会見していたのかな?と疑問に思います。おそらくわかってなかったんではないかと。

・一方、八幡和郎氏は、こうした背景事情まで明らかに全部わかった上で、二重国籍攻撃をやっている。そこが極めて残念だなと思うわけです。

参考)居留問題を考える会
https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/kika