氣象報告常常不準

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「台湾籍」は選べるの?

 産経新聞の報道

www.sankei.com

によると、過去日台重籍者だった者(蓮舫氏)が、台湾籍の離脱証明出しても受理せず、そのあとで10月7日に国籍選択宣言を受け付けたというのですかね? この報道が本当なら蓮舫氏よりも、制度面のツッコミどころ満載です。

 9月23日には台湾籍はもう抜けていたわけで、10月7日時点で蓮舫氏は既に日台重籍者じゃなくて、日本籍単籍者です。そういう人に国籍法14条の宣言をさせたことになるけれど14条は「外国の国籍を有する日本国民」が行う手続きなのでは?

 

 さて、蓮舫さんちょっと脇に置いておいて、なにより、台湾籍を維持している「一般の」日台重籍者に「国籍選択宣言」が求められているという解釈は理解し難い。

 仮に選択が義務なら、「台湾籍」を選んだらどうなるか?ですけど、

実は現状、「台湾籍」は選べないのです。

 国籍法14条の国籍選択制度で外国籍を選ぶ場合は法務省のサイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01

に国籍法13条による「(日本)国籍離脱届」を出すか、当該外国に国籍選択制度がある場合ならば、戸籍法103条の「(日本)国籍喪失届」を出す
二つの方法が示されています。

 

http://www.moj.go.jp/content/000011149.gif

ただ、台湾に国籍選択制度は無いので最初の国籍法13条の国籍離脱届(日本籍の離脱届)を提出する方法しか選べません。

 ところが、現状の運用では、法務省は、日台重籍者に、日本籍を離脱して台湾籍のみになることを許していない(台湾籍は国籍じゃないので離脱を許すと無国籍者になってしまうとの説明)
 国籍離脱届は通常は却下されます。却下されたらまだ選択義務を果たしていないということになるのでしょうか?

参) 

櫻井よしこ「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」 | 論説 | 日本李登輝友の会 │ 新しい日台交流にあなたの力を!

となると、台湾籍を選びたい人はどうしたらいいの?ということになってしまう。妙な話です。