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日台重籍者に選択義務があるのか東京法務局の国籍相談に聞いてみた

 東京法務局の国籍相談窓口の担当の方に電話で聞いてみた。これって金田法務大臣の記者会見が勇み足だったってことなのじゃないだろうか?
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私)日本と台湾の重籍にあたる者の扱いについて去年から話題になっているが、詳しいことを知りたい。

担当)日本の方では台湾の事を国として認めているわけではない。台湾国籍と言うのは日本側の扱いではそもそも無い。日本国籍単一の国籍を持っているというふうに扱われる

私)そうなのか?去年10月18日の金田法務大臣の記者会見で台湾籍の人も二重国籍なので選択義務があると話していたが?それを聞いて、心配している人が周りにもいる。しかし選択の制度を調べてみると、台湾籍を選んで日本籍を抜けるということはできないということのようだが?

担当)そう。一般に二重国籍の人が日本の国籍を抜ける場合は国籍離脱届を出す。台湾の場合はそれをしても不受理になる。

私)そうすると状態としては変わらないわけか?

担当)そう。

私)金田法相は、政治家の蓮舫さんの関係で、一般論として「選択をしていないなら義務を果たしていないことになる」といっていた。この立場で義務違反と言われても困る。

担当)なるほど。ただ、事実上申請を出しようがない。出しても不受理になる。そういう意味ではそもそも台湾国籍だけを選択するというのはできない状態。なのでもちろん日本の方では単一国籍として見る

私)単一国籍として見るのか?心配なのは去年の金田法務大臣の会見で「一般論として」という言い方をしていたこと。政治家だから特別にあの人がという言い方なら納得できるが、金田法務大臣の話では「一般論として」台湾籍を持つ人も義務があり選択していないと違法だとおっしゃっていたことだ。

担当)台湾の国籍を選ぼうとしても、その手続きである日本籍離脱届は不受理になる。よって、そういった申請を出す必要はない。また、出さなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない。

 
2018年2月27日 録音(Youtubeへのリンク)を追加しました。

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