氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

「ファクトチェック・イニシアティブ」にファクトチェックしてほしいこと

ファクトチェック・イニシアティブという組織が
『事実関係に疑問がある、ファクトチェック(真偽検証)が必要ではないかーそんな言説・情報』
を募集しています。

情報提供はこちらから – ファクトチェック・イニシアティブ

 ならば、ぜひともやってもらいたいと思ったのが、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関する各種言説の検証です。「蓮舫ケシカラン」の熱に浮かされた雰囲気の中で、あることないこと喧伝されたあげく、日台重籍当事者は、どんな手続きが法律上の義務として求められているのか、肝心なところは共通認識になっていません。
(※私が直接法務局に聞いたところでは、「日台重籍者は日本側では日本籍単一国籍として扱われるので、手続きは必要ない」とのことでした。
音声:

www.youtube.com

 )

 「日台重籍者も国籍選択『義務』を負う→選択をしていないと義務違反」とする言説は明らかに法務局の説明に反するわけです。

 というわけで以下の通り情報提供したんですが、10日以上たっても「登録」すらされていない。(登録されれば、【ClaimMonitor新着】に載るようです。私の投稿より後に起きた件が既に登録されています。
・・・ってことはボツなんでしょう。私の情報の方がフェイクだと誤解されたのかな。

 

以下情報提供内容です。

=========================
>『その情報・言説の発信者は次のどれに当てはまりますか?』

メディアや情報サイト
=============
>『誰の、どのような情報・言説に疑問をもちましたか?できるだけ具体的に教えてください』

2016年秋からの蓮舫氏の国籍に関する報道の中で、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関し、「日台重籍者が国籍法上の二重国籍者にあたり、国籍法14条の国籍選択義務を負う」「選択をしていないと義務違反」とする報道・言説などのすべて。
(メディアや情報サイト、政治家や公務員、著名人や有識者、いずれからも幅広く発信があります)
=============
>『その情報・言説はどこで確認しましたか?』

この言説は多数の発信源がありますが、メディアの例として、産経新聞

www.sankei.com

蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
の中で(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。」
とした記事内容。(政治家になる以前の一般人の時期を含めて法違反かのように報道している)

および、政治家の発言として、自民党三原じゅん子議員の平成28年10月13日 参議院予算委員会での発言

参議院会議録情報 第192回国会 予算委員会 第4号

(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「十四条の国籍選択の宣言が行われていなければ明らかに国籍法に反しています。」
とした発言を挙げておきます。
=============

>『その情報・言説の事実関係に疑問をもった根拠や、ファクトチェックしてほしい理由を教えてください。』

そもそも日台重籍者が台湾籍を選んで日本籍を抜けようとしても、台湾籍は外国籍に当たらないという理由で日本籍離脱は通常許可されないことが知られています。
 例:陳全壽氏事件:台湾籍を取得し台湾の公職に就こうとした陳全壽氏の日本籍離脱申請が認められなかった事件。
・参考)櫻井よしこ「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」 

www.ritouki.jp

 このことより、台湾関係者の間ではこれまで、日台重籍者は国籍法上の「外国の国籍を有する日本国民」には当たらず、国籍法14条の国籍選択「義務」を負わない。
 (但し、当事者が自身は中国籍を有していると主張して特に希望すれば、14条2項後段の国籍選択宣言を、義務としてではなく行うことはできる。)
と理解されてきました。これが、蓮舫氏にかかわる報道で、「一般に日台重籍者も国籍選択義務を負い、選択手続きをしていなければ違法」との言説が跋扈し、日台重籍の当事者は不安を抱えています。
 このため、私自身で東京法務局国籍課に問い合わせましたところ
「(日台重籍者は)日本国籍単一の国籍として扱う。(すなわち選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからといって何らかの咎めがあるわけではない」と説明されました。音声もあります。https://www.youtube.com/watch?v=nsVLbr2ZEx8
 法務局は問い合わせをした当事者(私)に対してはこのように説明しましたが、一般向けには十分な説明がされておらず、こうした取り扱いを知らないまま誤解に基づいて必要のない国籍選択宣言の手続きをしてしまう日台重籍者が生じる(手続きをすれば受け付けられてしまう)恐れが大いにあります。
 是非、ファクトチェックの対象にしていただき、日台重籍者の不安を解消していただきたくお願いいたします。

以上2018年2月11日送信