氣象報告常常不準

台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

フランスの国籍法など

八幡和郎氏 『蓮舫「二重国籍」のデタラメ』(飛鳥新社)を読んでいて、蓮舫氏の件はさておき、欧州、特にフランスの国籍制度に興味をひかれた。

p51
 ヨーロッパではEU内外の経済開発が遅れた地域からの移民の増加、難民の大量発生、テロの横行というなかで、社会保障制度の崩壊、危険人物の監視、税金逃れの温床となる二重国籍者への風当たりが強くなった。1990年代から部分的に始まった国籍付与の厳格化や剥奪が、最近のテロの横行でますます強化されている。

・これだと「国籍付与」の条件はヨーロッパ全体で徐々に厳しくなっているような印象を受ける。1990年代から四半世紀。一貫してそうなのか?ヨーロッパ全体がそうなのか?
・「税金逃れの温床になる二重国籍者」という理屈がわからない。国籍付与でさらなる自国への納税義務を課せるなら、むしろ積極的に国籍付与したほうが得策ではないだろうか?

p51続き
 たとえば、私の長男は1990年にパリで生まれているが、この段階では、望めばフランス国籍を取ることも可能だった。ただ、そうすると当時は兵役義務が生じたので、男の子の場合は取得しないことが普通だった。
 しかし、女の子の場合はそのままにしておくことが多かった。「日本の法律ではダメということになっているのですが、うるさく言われることはいまのところないようなので、可能性を広げるためにそうしています。将来、日本政府が取り締まりを強化したら、その時はどちらか選ばなければならなくなりますが・・・」と言う人によく会った。

・八幡氏のご子息も重国籍になる可能性があった(女の子だったらもっと可能性が高かった)ということのようだ。
・「と言う人によく会った」というからには、そういう「お知り合い」は一人や二人ではないのだろう。
・「望めばフランス国籍を取ることも」とあるから、お知り合いの女の子は「望んで取った」ということだろうが、「日本の法律ではダメということになっているのですが、うるさく言われることはいまのところないようなので」とある。この部分、非常に引っかかる。国籍法11条「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」に触れることにならないのか?

p51続き
 フランスでも、外国人の国籍取得の要件は良く変更されたので、日本政府の政策変更があっても仕方ないとみんな覚悟していたから、今後、日本が法適用を厳しくしても非常識ということはないと思う。
 しかし、1993年に移民の増加に対処するために「パスクワ法」ができて、16歳までに5年間以上居住しないと国籍請求権が生じないことになったので、悩む余地がなくなった。
 したがって私の長男はフランス国籍は持っていない。もちろん将来、政策変更や欧州市民権への移行に伴って、権利が復活する可能性は皆無ではない。

ここまで読んだうえで、別の文献1)2)3)にも目を通してみてわかったこと。
・八幡氏の「ヨーロッパでは・・」というような、括りはあまりにもざっくりしすぎている。フランスは19世紀から出生地主義を制度に一部採り入れているのに対し、ドイツは2000年からである。国ごとに違う。

*1
・国籍付与は決して「厳格化」一辺倒ではない。フランスの場合、八幡氏が例に挙げている「1993年パスクワ法」は、たしかに厳格化であったが、わずか五年で終わり、次の「1998年シュヴェヌマン法」は「緩和」である(後述)。また、ドイツの出生地主義の採用は「緩和」である。
・ほかに「厳格化」の例があるのかもしれないが、八幡氏は具体例を示していない。
・ここまで、資料を見る限り「厳格化」が見られたのは「フランス」において「1993年~1998年」の一時的なものに過ぎない。「ヨーロッパでは」「厳格化や剥奪がますます強化」などという普遍性がある話には思えない。

 

・情報を総合すると・・

フランス国籍取得条件の変遷
「両親とも外国出身者のフランスで生まれた子供」について


1993年まで 
成人時、フランスの居住実績を条件に、国籍自動付与。(国籍取得意志を示して早期取得もできる)。

1993年パスクワ法(厳格化)
5年間の居住を条件に、16歳から21歳までの間に本人が「国籍取得意志を示す」ことで国籍付与。(自動では付与されない)。

1998年シュヴェヌマン法(緩和)
過去7年間のうち5年間の居住を条件に18歳で国籍自動付与。(国籍取得意志を示して早期取得もできる)

ということのようだ。(私の理解に間違いがあったら是非ご指摘ください。)
(日本人両親を持つフランス生まれの子にとっては、この「自動付与」か「国籍取得意志」が必要か、この違いは大きい。自動付与であれば、日仏二重国籍者になるが、「フランス国籍取得意志」を示した手続きでは、日本の国籍法11条で日本国籍を喪失することになる。)

『フランス国との絆は、フランス社会で受けた教育に由来し、フランスでの過去の居住を成人時に確認することで保証される。これが1889年以来のフランス法制の特徴である。』

文献3)中の「フランス国籍の付与についての出生地主義の原則の適用条件」(2.共和国の出生地主義の伝統)から

最後にこうした国籍取得条件を、日本で生まれ育ち日本の教育を受けた蓮舫氏のケースにあてはめてみても、最も「厳格」であったパスクワ法時期の条件含め、全く問題にならないことは明らかである。フランスで行政を学んだという八幡氏が蓮舫氏のケースをあれほど激しく攻撃するのが不思議でならない。

 

参考文献)
1)安保祐美子『国籍法改正に関する仏独比較』(横浜国際社会科学研究 第20巻 第3号 p39) 
https://ynu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=3210&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1&page_id=13&block_id=21

(2018年10月27日、リンク切れのため、次のリンクを追記します。)

https://ynu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=3210&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1&page_id=59&block_id=74

2)水野豊『意思表示のフランス国籍 パスクワ法からシュヴェーヌマン法へ(1994~1998)』
http://ci.nii.ac.jp/els/contents110000466359.pdf?id=ART0000845468

3)斎藤かぐみ『フランスの国籍法と移民法の再改正の動き』
http://www.netlaputa.ne.jp/~kagumi/prive/weil.html

*1:当初>「19世紀から出生地主義を取っている」
と書いておりましたが、2018年10月27日

>「19世紀から出生地主義を制度に一部採り入れている」
に修正しました。

「国籍選択」と台湾籍(2)

「国籍選択」と台湾籍(1) - 氣象報告常常不準 の続き

台湾籍の場合

イ)「台湾籍だけを持っている人」が日本に帰化手続きをする場合
→台湾籍の放棄を求められ、手続き後は日本籍のみになる。

 

ロ)「日本籍だけを持っている人」が台湾に帰化手続きをする場合

→日本籍は離脱できない。台湾籍の付与により『日台重籍』になる。(台湾籍は国籍法11条『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。』の『外国籍』としては扱われていない)

多田恵先生の「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法戸籍を管掌する法務省の恣意的な解釈を排すために」【機関誌「日台共栄」10月号(第40号)】
http://www.ritouki.jp/wp-content/uploads/2016/10/40-5.pdf

の「日本政府の台湾という政治的実体についての取扱い」によると

《(中略)『日本国籍離脱』の手続きであれ『日本国籍喪失』の手続きであれ、台湾『国籍』への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取り扱いだという。
 その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(十三条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。》(p21)

 この、台湾籍を「外国の国籍」にあたらない、とする法務省の説明は、一般にはほとんど知られてはいまい。
===============
平成28年10月18日(火)の法務大臣の記者会見で

>台湾出身の重国籍者については,法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし,これは国籍法第14条第1項,従前の外国国籍の離脱に努めなければならない,これは国籍法第16条第1項ということになります。期限後にこれらの義務を履行したとしても,それまでの間は,これらの国籍法上の義務に違反していたことになります。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00823.html

 との説明があった。これは、日台重籍の解消を

イ)(台湾から日本への帰化)への擬制、により説明したものと言える。

ただ、「選択」の説明である以上は、

ロ)(日本から台湾への帰化)

に擬制した扱いについてもきちんと説明すべきだろう。

 「日本籍、台湾籍、どちらか選べと言われれば台湾籍を選びたい」と思うことが「違法」であるはずもない。台湾籍を選ぶ方法を手続き上閉ざした状態で、「選択」を「義務」だとして迫るのは、制度として重大な欠陥をはらむものだ。

「国籍選択」と台湾籍(1)

 まず、一般の国籍変更(帰化)の手続きについて考えてみる。

  •  イ)「とある外国(A国とする)の国籍だけを持っている人」が日本に帰化手続きをする場合、

国籍法5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
(1項5号)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

とあるので、手続きの中でA国籍は失われ、重国籍にはならない。一方、

  •  ロ)一般に「日本国籍だけを持っている人」が、A国国籍を、自分の意志で取得する場合

国籍法11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

によって、日本の国籍は自動喪失するから重国籍にはならない。

 このように、日本の国籍法上、本人が直接、重国籍になろうとしてなれるケースは条文上はない。重国籍になる場合というのは、

「生まれながら」(国際結婚家庭の子や、生地主義国での出生)
もしくは
「日本人が意図せず外国から付与された」(居住実績、結婚など。条件は相手国の法令による)

などだ。これらは、本人の直接の意思によらず、「たまたまそうなってしまった」というものだ。
 ただ、「たまたま」とはいえ、そうした例外状態を長期間認めるのはいかがなものか、という観点から、一定の猶予期間ののち、上記、イ、ロのどちらかの国籍変更手続きに擬制することで、例外的な状態を解消させようというのが国籍選択の趣旨だと考えられる。

「国籍選択」と台湾籍(2) - 氣象報告常常不準 に続く

「蓮舫=二重国籍」批判のデタラメ

 八幡和郎氏の著書「蓮舫「二重国籍」のデタラメ」(飛鳥新社 2017年1月9日 第一刷)を読んだ。

二重国籍は日本では違法である(p57)
蓮舫は二重国籍を隠していた(p57)
従って、違法な二重国籍がしばらく、あるいは現在まで続いている可能性がある(p70)

巧妙な「二重国籍」批判を読んでいくうちにすっかり「(蓮舫=二重国籍)→違法」との構図が刷り込まれてしまいそうだが、p227からの、日本政府の立場を説明した部分で、それまでの話がひっくり返る内容がさらりと出てくる。

《その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。》(p227-228

 驚かされる。日本政府(法務省)の見解は、

・「台湾籍を持っている日本国民」の「台湾籍」は、国籍法上の「外国の国籍」にあたらない

よって
・「台湾籍を持っている日本国民」は、国籍法上の「外国の国籍を有する日本国民」にあたらない

というものなのだ。*1


 そもそも著者の八幡和郎氏が「二重国籍=違法」と主張しているのは、
「『外国の国籍を有する日本国民』は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」

という「国籍法14条」があるからだ。

「22歳をとうに過ぎているのに、しなければならない選択をしていなかったから違法」との理屈だ。しかし当の日本政府(法務省)が、日台重籍者のケースを国籍法上の「外国の国籍を有する日本国民」にはあたらないと説明していることを踏まえれば、違法呼ばわりは無理筋というものだ。

参考文献)「日台共栄」2016年10月号『二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法』(亜細亜大学非常勤講師 多田恵先生による解説記事)
http://www.ritouki.jp/wp-content/uploads/2016/10/40-5.pdf

*1:あくまでも「台湾籍を持っている日本国民」が、国籍法上「外国の国籍を有する日本国民」にあたるかどうかだけの解釈であることに注意。日本国籍を持たない台湾人の台湾籍についての解釈を述べたものではない。

「台湾籍」は選べるの?

 産経新聞の報道

www.sankei.com

によると、過去日台重籍者だった者(蓮舫氏)が、台湾籍の離脱証明出しても受理せず、そのあとで10月7日に国籍選択宣言を受け付けたというのですかね? この報道が本当なら蓮舫氏よりも、制度面のツッコミどころ満載です。

 9月23日には台湾籍はもう抜けていたわけで、10月7日時点で蓮舫氏は既に日台重籍者じゃなくて、日本籍単籍者です。そういう人に国籍法14条の宣言をさせたことになるけれど14条は「外国の国籍を有する日本国民」が行う手続きなのでは?

 

 さて、蓮舫さんちょっと脇に置いておいて、なにより、台湾籍を維持している「一般の」日台重籍者に「国籍選択宣言」が求められているという解釈は理解し難い。

 仮に選択が義務なら、「台湾籍」を選んだらどうなるか?ですけど、

実は現状、「台湾籍」は選べないのです。

 国籍法14条の国籍選択制度で外国籍を選ぶ場合は法務省のサイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01

に国籍法13条による「(日本)国籍離脱届」を出すか、当該外国に国籍選択制度がある場合ならば、戸籍法103条の「(日本)国籍喪失届」を出す
二つの方法が示されています。

 

http://www.moj.go.jp/content/000011149.gif

ただ、台湾に国籍選択制度は無いので最初の国籍法13条の国籍離脱届(日本籍の離脱届)を提出する方法しか選べません。

 ところが、現状の運用では、法務省は、日台重籍者に、日本籍を離脱して台湾籍のみになることを許していない(台湾籍は国籍じゃないので離脱を許すと無国籍者になってしまうとの説明)
 国籍離脱届は通常は却下されます。却下されたらまだ選択義務を果たしていないということになるのでしょうか?

参) 

櫻井よしこ「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」 | 論説 | 日本李登輝友の会 │ 新しい日台交流にあなたの力を!

となると、台湾籍を選びたい人はどうしたらいいの?ということになってしまう。妙な話です。

DelphiでAndroid開発挑戦日記(4)

(試行錯誤したものの、進捗の無い一日でした。)

USBデバッグモードでつないだときに

・HTCのスマホ(HTC ONE X+)なら期待通り動作する

・しかし、Sony Tablet Sは「認識されるが、期待通り動かない」

(走らせたときに一瞬画面が真っ黒になるだけ。)

という状況が続いている。Labelを一つ置いただけの何もしないコードでこれ。

デバッグ時のイベントログでは

モジュールの読み込み: libjnigraphics.so. デバッグ情報なし. ベースアドレス: $0000006A. プロセス Project1.apk (16686)
モジュールの読み込み: libProject1.so. デバッグ情報あり. ベースアドレス: $5B992E30. プロセス Project1.apk (16686)
[Switching to Thread 16707]  プロセス Project1.apk (16686)
$5B9FC2A6 で初回の例外が発生しました。例外クラスは Illegal instruction (4)。 プロセス Project1.apk (16686)

+++++++++++++++++

 比較のために、お蔵入りしていた我が家のもう一台のAndroid端末、Acerの”ICONIA TAB A500”を押入れから引っ張り出す。こちらはドライバインストールは、ドライバーセットアップのプログラムを起動するだけ、とSonyに比べてずっと簡単だった。Delphiから認識されるところまでは順調に行った。

 しかし、これも期待の動作をしない。

 単純なフォームを表示するだけのプログラムで「Project1が予期せず停止しました。やり直してください[強制終了]」と表示される。

統合環境のイベントログを見ると、

「モジュールの読み込み: libjnigraphics.so」までで止まっている。SonyTabletとも微妙に症状が違う。

 現時点で、タブレットはうまくいかず。スマホはOKという状況。

+++++++++++++++++

 もしかすると、SDK、NDK、JDKの構成が良くないのかな。

まず、JavaJDKの7に入れ替えてみたが、結局同じこと。駄目でした。

 

 

 Android開発の基本が全然わかっていないのを痛感。

 日経ソフトウェア「よくわかる 挫折しないAndroid開発の入門書」というのを買って来ました。( 小中学生でもできる ってあるんで・・・笑)