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台湾生活。華語・台湾語学習。システム関連の話題など。

国税庁に聞いた!・・「永住者」も消費税免税の対象になる

以前書いたこの内容

liuk.hatenablog.com

の録音を公開します。

 

 「永住者」も海外長期転出中であれば、消費税免税の対象になるのです。この扱いについては「法的に不可」という誤解が蔓延してますので、正しい解釈を広く知ってもらいたいところです。

 誤解の源は、「東京国税局消費税課」が発行している

「事業者のための 輸出物品販売場のしおり(平成29年7月版)」

という資料の33ページに

> ニ「永住者」と表示されている者は、「外国為替及び外国貿易法」における居住者に該当します。

 という「断定的な記述」があること。免税店や、各地方税務署のレベルでは、これを根拠に「免税不可」という扱い・説明をされることがしばしばです。

 ※ところが、私がこの解釈の法的根拠を新宿税務署に問い合わせたところ、具体的な説明はなく、「国税庁に聞いてくれ」とのことでした。

 そこで、国税庁に聞いたところ、「永住者」は「居住者」に該当するので免税措置を受けられないとする扱いは「簡易基準」に過ぎないとのこと。店側が事情を理解して免税措置を取るなら、免税措置を受けて、法的な問題はないとのことでした。

 以下、録音と書きおこしを掲載します。

www.youtube.com

 

 

書きおこし。

(国税庁担当者)
国税庁の○○と申します。
東京国税局の作成しているしおりの方に書かれている「永住者と表示されている者は、 外国為替及び外国貿易法における居住者に該当します」と書かれている記載のところですが ここにつきましては 免税販売を行う事業者さんが 外国のパスポートを見た時に 日本にどのくらい滞在しているかとか、どういう条件で日本に来ているとか 一般的に一律的に 時間をかけずに一目で 判断できるためには一応この基準でこういった表示の場合にはこの 居住者に該当します、非居住者に該当します、 というような判断基準として 書かせていただいているんです。なので 居住者に該当しますとありますけれども 一般的にはお店の人ってその場でですね 本当に日本で住んでいないかどうかというところは 諸々色々確認しないとわからないというところで、万が一お店側が、非居住者に該当しない方に売った場合にですね、あとからそれが、例えばお店の側に調査などが入って 指摘された場合には お店側が消費税を負担することになってしまうので 一般的な判断としてはこういった形で 申し訳ございませんとお断りをしていることが多いと思うんですね。 こういった基準にしてですね。 ただそのお店によってはですね、「 私は永住者となっていますけれども 実際は5、6年ずっと海外のほうに 実際に居住していて、 今、本当に一週間だけ戻ってきているんです」 というところを示してお店の方が わかりましたという判断になればですね、ここはそういう免税の販売を受けられると思うのですけれども、そこになると個々のケースということで、 お店により取り扱いは若干異なることになると思われます。

(私)
まず確認したいのですけれども今のお話ですと、 お店での簡易的な判別をさせるために 見やすいようなやり方で分けているということですね、 ですから私の場合ですと ダメということになるんだけれども 厳密に法的に考えると大丈夫だろうと言う 理解でよろしいでしょうか。

(国税庁担当者)
そうですね法律の所では 外国人は原則として日本に住所とか居所を有しないと 推定してですね 非居住者として取り扱うというのが一番にはありますので 元々の入り口がですね。 ただその日本にある事務所に勤務する者とか 日本に入国して6ヶ月を経過するものというのは 居住者ですよということが書かれているんです。 ぱっと見て永住権を持っている永住者となると 日本に住むことを認められている方となりますので 当然住んでいるんではないかという判断の方に寄ると思うんですね。

(私)
分かります。現場のお店の方が判断できないのはしょうがない と思うんですね。そうなんですけれども 根拠の資料のところで永住者というのを一律に書いてしまうと 問題だろうと。 希望としてはですね日本籍の方の非居住者と同じように 2年以上海外に出ている場合はとか、 例外の例外になるので難しいでしょうけれども 書いておいていただけると嬉しいなと思うのです。 もう一つは現場での判断は無理なので 例えば役所の方で 状況を見ていただいてこの人は非居住者にあたるというようなお墨付きを あらかじめ頂ければありがたい のですけれども。そういうのを持ってお店に行く 例えば国税庁さんがこの人はこれこれのような入出国履歴なので、 外国人で永住者ではあるけれども、 非居住者にあたりますよというような証明を出していただければ お店で買い物をする時に非常に楽になるのですけれども。
今回大きい買い物をして帰りたいなと思っていたのですけれども免税の手続きは買ってしまって最後に免税の手続きをするんですが 駄目だというところはその時点で断られてしまうので 取り返しがつかないのです。非常にやりにくいのです。

(国税庁担当者)
 日本に居住しないしていなくて外国に住まれているという証明はお持ちなのですか?

(私)
 一番わかりやすいのは飛行機のチケットを持っています。

(国税庁担当者)
チケットだけだとなかなか弱いかと

(私)
もちろんパスポートは持っていますし、パスポートの入出国記録は全部書き出してあります。日本籍の方はパスポートの入出国記録から 居住性を判断するわけですよね ?それと同じように入出国記録から判断していただければ 済むと思うんですけれども。今の(簡易判断の基準に)永住者はダメという一項目があるせいで一律拒否されてしまう事になるんですね。

(国税庁担当者)
なかなかそれを全店舗さんに個々に判断をお願いしていくということになるとなかなか 事業者さんの方でも難しい ということになるので一般的な基準を示しています。

(私)
要はこのように例外の例外に当たるんだよということをお店の人に説明しても仕方がないので 役所の方でどうにか証明していただくようなことは できないのかなという事が一つなんですね。

(国税庁担当者)
証明というのはなかなか今すぐできるかと言われると難しいですね

(私)
確認をしますが 私のケースですと厳密に法的に判断すれば 非居住者にあたるんだけれども この免税制度の運用上 簡易な判断を現場でやってもらうため 簡易な基準を設定していると。その設定基準で判断してしまうと居住者扱い になってしまうと ただそれはあくまでも仮の判断であると言う 理解でよろしいですか。

(国税庁担当者)
そういうご理解で、はい。

(私)
例えば今の話を新宿税務署さんの方にお話し しておいていただくことはできるんでしょうか?実は新宿税務署さんの方も今のこの一項目があるということで、 ダメなんだという一点張りだったんですね、
 実はこちら国税庁の方に電話をする前にわたしは新宿税務署の方に行っているんです。 その際に示された資料で 彼らは基準でそうしているから仕方がないんだという意味ではなくて法的に ダメなのだというような理解でいたようなのですが この辺りのことを説明しておいていただいて もしお店の方から各税務署に問い合わせがあった場合は 大丈夫だよと答えていただくそういうことはできないですか? 実質居住者非居住者の判断というのは専門家でなければできない ですので今の簡易判断を やられてしまうとどうしても本来は受けられるはずの権利が 受けられなくなってしまうという人が出てきてしまうと思うんですね そういうのを救済する方法を何かお願いできないかなと。
 以前に横浜の観光庁さんの方 に最初に伺った時はもし何か お店の方が理解してくれないようだったら 役所が空いている時間であれば電話をしてもらえればこちらから説明しますということを言われていたんですね。
ただその後担当者が変わってしまって うちらでは判断できないのでというようなことになってしまったんです

(国税庁担当者)
観光庁さんがお店にということですか

(私)
観光庁に最初に私この免税制度のことで やっぱり拒否された時に行って相談したんですね それが2015年のことなんですけれども その際の担当者の方は 当時国税庁の方に問い合わせていただいて 2015年の2月ですけれども 問い合わせていただいた上で 法律的には永住者であっても 一律に排除するものではないので 実際にはその入出国の履歴を確認しながら判断するものですと。 そして私の場合は非居住者にあたりますということを もしお店の人が理解してくれないようだったら 電話をしてくれれば私の方から説明しますということを言って下さったんですよ 当時は、その方が異動になって担当部署が変わってしまって 後の方はそういうことはしませんという風になってしまった わけです。

(国税庁担当者)
その時は免税販売の適用していただいたんですか?

(私)
当時企画観光部国際観光課の 方から頂いたメールなどを見せて このような取扱いなのでということを説明したところ 納得してくれるところがあったというわけなんですが

(国税庁担当者)
今ってもうそれはお持ちではないですか

(私)
持っています持っているんですけれどもすでに古い資料であるし

(国税庁担当者)
ただ取り扱いというのは法律は変わっていないので
そこは大丈夫だと思うんですけれども もしそれがあるんだったら

(私)
やり取りしたメールはあるんですただ電話をかけて説明してくださるということは、 当時はして下さったんですが今の方は 判断ができないということで、 判断ができる部署の方にお願いをしたいなと。 観光庁さんの方は税務署に行ってくださいと言われたんですね、 それで私新宿の小田急で拒否になったということを言いましたらそれでは新宿税務署に行ってくださいと 言うことで新宿税務署の方に行ったんですね、 そうしたら調べてくださったのですけれども 要はこの東京国税局の資料の中に 永住者はダメと書いてあるということで 駄目ですという風に言われたわけですそれであれば2年前に頂いた国税庁さんの 方から頂いたこの OK という内容と 矛盾するんではないですかということを 確認したかったわけです
 新宿税務署は自分達は今あるこの資料でしか判断できないから 国税庁に聞くのであれば聞いたらいいと それでお電話差し上げた次第です。

(国税庁担当者)
当時のやり取りしたメモのところを お店の方とはそこはそのお話でやっていただければ後は 最終的にはお店の判断になりますけれども あと観光庁さんはお店とそういうところを連絡できるかもしれないのですけれども うち(国税庁)の方としてはそういったことはしていないので。

(私)
もちろん直接にはできないのはわかるんですけれども、今の東京国税局が出した資料のままだとこの先絶対に、つまりこれを根拠にされてしまう。資料にこのように はっきり公式文書に書いてあるから ということで拒絶されてしまうんですね 。ではこの資料って何か条文とか法令とかの根拠があるんですかと聞いてみると そういうところは分からないという感じなんですけれども この資料に基づいてという言い方をされてしまうので 私の持っているメールのやり取りと 東京国税局の しおりとを並べて こちらにダメと書いてあるではないかと言われてしまえば もうそこまでになってしまう。 ですからこれ 例外の例外まで どうにか書いていただけないかな というのがひとつあるんですけれどもね なかなか難しいにしても何か救済策のようなものを考えていただきたいなと はっきり言って厳密な居住者非居住者の判断というのはお店の現場でできませんから、 やはり予め、役所の方で この人は居住者にあたります非居住者にあたりますということを証明 するような制度を今後導入していただけると ありがたいですね。

もう1回確認してますけれどももし このように説明してお店が OK を出した場合はそれは法的には問題はないですよね つまりこの東京国税庁の資料にダメであると書いてあるから という理由で後で罰せられたりすることはないですよね?

(国税庁担当者)
お店の方にパスポート購入記録書所定の手続きをしていただいているのであれば お客様とお店の間では 免税販売ですというところです


(私)
私も後でお店にご迷惑をおかけするようになっては 困るのでこれは絶対はっきりさせて おかなければと思っているのです。

蓮舫騒動とは何だったのか?・・・シンポジウム「『二重国籍』と日本」聴講レポート

 4月28日(土)日本記者クラブで開催されたシンポジウム「『二重国籍』と日本」

nojimatsuyoshi.com

を聴講しました。二部構成で、前半(第一部)は、話題になった蓮舫氏のケース(日本と台湾の間)のいわゆる"二重国籍"問題についての扱いを検証するもの、後半(第二部)は、日台間に限定しない、一般論としての二重国籍問題について論じるという構成です。

 第一部では、驚くべき報告がありました。台湾の「居留問題を考える会」会長の大成権真弓さんが紹介された次の事実です。

(「日台重籍者(台湾の籍を併有する日本国民)の国籍選択の義務」に関して、広島法務局でご自身で確認したところ)

※「日本側から見ると、台湾の国籍では、外国の国籍を有するとはみなされないので、日本国籍一つだけであり、それ故、国籍選択届は、提出不要」と説明された

というのです。

(法務局のこの説明については、このブログで(東京法務局で当方が受けた説明を)幾度か書いてきましたが、公のシンポジウムの場で、以外の方によって、別の法務局でも確認されたことは、ファクトチェックの観点からも非常に大きいと考えます)

(一方で他の方に対しては、「 出生に伴う日本と台湾の重国籍者には他の国籍の国籍者と同様に国籍留保届と国籍選択届が必要」と説明された例もあるといいます。)

大成権さんは、国籍法の制度としては重国籍容認へ舵を切ることを提言されるとともに、こと「日台重籍」に関しては

>「日台の二重国籍者の不安を解消するために、もともと国籍選択する必要がないのであれば、しっかり告知すべきである。」

と強くおっしゃっていました。

 もちろん国にはそのようにきちんと告知してもらわねば困ります。法治国家として、当事者に制度上の正確な扱いを説明するのは、全く当たり前のことです。ところが、日本ではそれができていなかった、ということが明らかになったわけです。国籍行政の在り方を憂慮せざるを得ません。

 蓮舫さんのケースのような「日台重籍」の場合に、「国籍法上の選択義務」が無かったなら、「国籍法違反」「選択義務違反」と連呼された蓮舫さんの騒動とはいったい何だったのでしょう?

 

 さて、何が「特別」寄稿なのかどうか知らないですけど、4月28日の朝に八幡氏がこのような記事

gyo.tc

を書いてきたのは、同日のこのシンポジウムを相当意識していたのだなということがうかがえますね。
 なにもごちゃごちゃ御託を並べる話じゃない。

 蓮舫と同じ日台重籍の当事者に対して、法務局が、「日本側から見ると、台湾の国籍では、外国の国籍を有するとはみなされないので、日本国籍一つだけであり、それ故、国籍選択届は、提出不要」と説明している事実が、シンポジウムでは共有されたわけです。このように説明を受けている日台重籍者に対してこれ以上何を求めようというのですか?

 

「霞ヶ関文学」が生み出した蓮舫「二重国籍」の虚構

台湾の声編集部 多田恵氏の 2018年4月2日 の記事

ritouki-aichi.com

内容は、

・「二重国籍」と日本

日時:2018年4月28日(土)13:00~17:00

場所:日本記者クラブ9階会見室

 という、ジャーナリストの野嶋剛氏から発信されたシンポジウム案内を紹介する趣旨のものであるが、記事中には、これまでマスコミでは触れられてこなかった重要な問題提起を含んでいる。

 記事の冒頭にあるように、多田氏は、蓮舫騒動が持ち上がったごく初期(2016年10月18日)の段階で

・「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法-戸籍を管掌する法務省の恣意的な解釈を排すために」日本李登輝友の会機関誌『日台共栄』2016年10月号

www.ritouki.jp

という秀逸な記事を書かれている。その中では2004年の「陳全壽氏事件」(日台重籍だった陳全壽氏が、台湾の行政院体育委員会の主任委員(閣僚)になるため日本籍を離脱しようとしたところ、受理されなかった事例)を紹介され、さらにご自身でも改めて法務省に確認をされた。2016年時点において法務省から

「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。
・その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる(13条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。

  との説明を引き出しておられる。

※国籍法13条の対象は「外国の国籍を有する」日本国民だが、台湾の「国籍」は「外国の国籍」にあたらないから対象外だというのである。

 では、「選択義務」を定めた国籍法14条はどうか?14条の条文は、

「外国の国籍を有する日本国民は、(中略:期限についての記載)いずれかの国籍を選択しなければならない。」

というもの。義務の対象者を示す文言は「外国の国籍を有する日本国民は」であり、13条と全く同じだ。台湾の籍が法13条で「外国の国籍」にあたらないのならば、法14条においても「あたらない」と読むのが自然であろう。もし14条においては13条と逆に「外国の国籍」として扱う、ということであれば、運用の説明においてその旨を特記されるべきであろう。

 ところが、多田氏のこの論考が書かれた同じ日、すなわち2016年10月18日に当時の金田法務大臣の記者会見があり、
>「一般論として,台湾出身の重国籍者については,法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし,これは国籍法第14条第1項,従前の外国国籍の離脱に努めなければならない」

法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要

という大臣見解が示された。

これをもって、法解釈の問題は「一応の決着を見た」と多くの方は理解したようだ。

 

 さて、当時全く納得できなかったのが、「ワタシ(Liuk)」だった。「選択が義務」と言われたとして、仮に「日本籍を抜けてもいいから、台湾籍の方を選びたい」と思った人はどうしたらよいのか?という疑問を抱き続けた。そして自分で東京法務局国籍課に問い合わせた。今回の記事ではこの件を取り上げていただいている。

> その後、日台「二重国籍」について研究しているLiuk氏(ペンネーム)は、日台「二重国籍」者が台湾籍を選択することを法務省が認めていない、つまり選択できないのに、選択の義務があるとされていることについて疑問を持ち、2017年10月2日に東京法務局国籍課に問い合わせ、“日台「二重国籍」者について、日本では「日本の単一国籍」として見ている”、“選択の宣言は必要ない”という回答を得て、その音声をユーチューブに公開している:

www.youtube.com

 これはどうなっている? 法務大臣の記者会見が正しければ、法務局の説明は不適切であろう。法務局の説明を信じるなら、法務大臣の記者会見内容に問題があることになる。事実は再検証されなければならない。

>「法相は選択の必要があるとし、法務局は必要がないとしている、つまり矛盾しているように聞こえる。仮に、矛盾していないとして考えるならば、法相が言及したケースは、台湾出身で、かつ、台湾でも日本でもない国の国籍と日本国籍を同時に有するという重国籍者のケースだということになるが、マスコミも法相の発言がそのような意味だとは受け取らなかった。」

 あらためて法相記者会見の発言内容を確認すると

>「2016年10月18日、法務大臣が記者会見で「一般論として,台湾出身の重国籍者については,法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし,これは国籍法第14条第1項,従前の外国国籍の離脱に努めなければならない,これは国籍法第16条第1項ということになります」とし、蓮舫氏の日台「二重国籍」は違法状態であったかのように報じられた。」

 注目したいのは、法相が使った「台湾出身の重国籍者」という奇妙な表現だ。
 では「蓮舫氏」は「台湾出身の重国籍者」なのか、といえば、

>「しかしながら、蓮舫氏は東京都出身とされており、法相が言及したケースには厳密には当てはまらない。」

 なるほどこれが、巷に言う「霞ヶ関文学」か・・・。法相は「(法上の)重国籍者」なら「重国籍者としての法上の義務を負う」と、条文上で当たり前のことを、もっともらしく述べたに過ぎない、とも読める。

 しかし感心している場合ではない。その後の「二重国籍批判」報道の過熱ぶりと、これがもたらした野党党首の辞任という結果。さらには、今なお多くの日台重籍者が「選択の義務がある」という理解の下で手続きに心を悩ませていることを考えれば、一刻も早く事実関係を再検証しなければならないはずだ。

 事実が、もし当時の法務大臣の説明を受けて一般に理解されていた、

「選択義務違反」というものとは違うところにあったとすれば、

「霞ヶ関文学」が生み出した虚構に日本中が踊らされていたことになる。とんでもない話なのだ。

( ※なお多田氏のお立場はあくまでも「台湾は国として扱われるべきであるという」というものであり、「日本は、他の重国籍者に対して課している義務を、日台「二重国籍」者にも課すべき」と書いておられる。
 当方も、これには全く賛成であり、台湾籍を他の外国籍と同様に扱うことを認め、その上で義務があるならば課せばよいと考える。
 しかし、少なくとも今の状態で、選べない選択に義務があるかのように理解されているのは不適切であり、一刻も早く正確な情報を(口頭だけではなく、公に参照できる形で)公開してもらいたいと思っている。)

蓮舫騒動は現政権の急所になりうる

 蓮舫騒動というのは視点を変えれば、現政権にとって財務省書き換え問題どころではない大ごとになる要素を抱えていると感じます。
 繰り返しますが、「蓮舫氏にとって」ではなく、「現政権にとって」です。

 金田勝年法相の2016年10月18日の会見内容

www.youtube.com


は日台重籍者の「義務違反」を強烈に印象付けるものでした。しかしこの会見内容は、ファクトを一つ一つ検証していけば、過去から現在まで行われている実務上の扱いと矛盾します。実際には、
「日台重籍者は日本国籍単一の国籍として扱う」(但し、本人が『中国籍』を持っていると言って希望すれば日本国籍選択宣言を受け付ける)というのが実情。(議員さんは、国政調査権でも何でも使って、ここ詳しく調べてみればよいのです。)

 となると、法相会見は何だったのか?嘘を言った。もしくは、義務に当たらない人に、義務であるかのように印象を抱かせるための詭弁を弄した。ということになる。

 自分は別に野党押しではないけれど、語弊を恐れずに言えば
「なんでこんなに『オイシイねた』があるのに野党は上手く使わないんだ?」
と思ってしまう。受け身に回ってどうする、むしろ「攻める」ところだろうと。

 ドヤ顔で法務大臣が「義務違反」とのたもうた。結果的に野党党首を辞任に追い込んだ・・という経緯がある。

法務省のサイトに残るこの時の会見概要録を見ると
>「台湾出身の重国籍者については,法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし,従前の外国国籍の離脱に努めなければならず,期限後に,これらの義務を履行したとしても,それまでの間はこれらの国籍法上の義務に違反していたということになります。」
 この「台湾出身の重国籍者については」という表現は、まさに言葉遊びです。法の上で重国籍者なら、法の定める義務を負うという説明。なるほど嘘は言っていないかもしれない。
 但し、問題になっている「日台重籍者(以前の蓮舫氏を含む)」と、大臣の言った「台湾出身の重国籍者」という表現が指す範囲は一致しない。(蓮舫氏は決して「台湾出身の重国籍者」には当たらない)

 これって、とんでもない話じゃないですか。一般の日台重籍の立場の人を混乱させ、不安にさせてきたこと、この責任は誰がとるのですか?

国籍法上の国籍選択の規定と日台重籍者

国籍法上の国籍選択の規定

www.moj.go.jp

(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

 外国国籍を選択する場合

外国の法例に基づき外国国籍の選択を行う方法

日本と同様の「国籍選択制度」を持つ外国の場合は、その外国の法例に基づいて、その外国国籍を選択し、その後日本側に「国籍喪失届」を提出する方法があります。

日本国籍を離脱する方法

「国籍離脱届」を提出する。

法務省:国籍離脱の届出

f:id:liuk:20180328134111j:plain

この場合には

「現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面」

を求められていることに留意してください。

日本国籍を選択する場合

外国国籍の離脱をする方法

外国国籍を離脱しその後日本側に「外国国籍喪失届」を提出する。

選択宣言の手続きをする方法(戸籍法104条の2)

第一〇四条の二 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

法務省:国籍選択の届出

f:id:liuk:20180328134250j:plain

いわゆる「国籍選択宣言」は「外国の国籍を離脱することによるほか」の選択肢で

国籍法14条2項後段の

戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

というもの。

注目すべきは(必要な)添付書類について「ありません」となっていること。

「国籍離脱届」のときのような「現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面」の要求をしていません。単に本人の自己申告に任せているわけです。

つまりある人が「日本国籍の選択宣言」を行って戸籍謄本にその旨が記載されたとしても、外国籍の確認をしているわけではない。当人が、国籍法上外国籍を併有する二重国籍者であったことの証明にはならないのです。

 

「日台重籍者」の選択の手続き

台湾籍の選択はできない

参考1

「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという。

多田 恵先生の 「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」より  

www.ritouki.jp

参考2 当方の問い合わせ時の録音から(開始約一分のところ)

私)選択しなければいけないんじゃないかと言って制度を色々調べてみたら、台湾籍の方を選んで日本籍を抜けるというのはできないということのようなんですが?
担当者)そうなんですね。仮に二重国籍の方で日本国籍を抜ける場合は国籍離脱届というのを通常出すんですけれども、そうしても台湾の方の場合だと不受理になってしまいます。

www.youtube.com

日本国籍選択

台湾籍の離脱をする方法は受け付けられない

参)平成28年10月14日(金)法務大臣閣議後記者会見の概要より

>「一般論として,台湾当局発行の国籍喪失許可証が添付された外国国籍喪失届については,戸籍法第106条の外国国籍喪失届としては受理していません。

法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要

日本国籍の選択宣言の手続きをする方法

可能です。但し、「現に保有する国籍」欄に「中国」と書いて提出する必要があります。

これは何の冗談か?

 上で見たように日台重籍者は「台湾籍を選択すること(日本国籍を喪失すること)」は日本側の手続き上、できません。選択ではなく一択です。

 その状況で、平成28年10月18日の記者会見で、金田法相は

一般論として,台湾出身の重国籍者については,法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし,これは国籍法第14条第1項,従前の外国国籍の離脱に努めなければならない,これは国籍法第16条第1項ということになります。期限後にこれらの義務を履行したとしても,それまでの間は,これらの国籍法上の義務に違反していたことになります。

法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要

 と述べています。これがきっかけとなって、現在、多くの日台重籍者が悩んでいます。

「義務ならば果たさなければならないが、もしどうしても選ばなければならないというなら台湾を選びたい」

「しかし選びようがない。なのに選択が義務だといわれる」

こんなバカげた話があるでしょうか。

 私の場合はそこで、法務局に問い合わせをしたのですが、先の録音の通り、

※「日本の方では台湾の事を国として認めているわけではないので、台湾国籍と言うのは日本側の扱いにはそもそもない。(日台重籍者については)日本国籍単一の国籍を持つと言う風に扱われる」」
※「(選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない」

と説明された次第です。

 いったい、日台重籍者について「国籍選択義務」とはいったい何だったのか? 法務大臣の見解はどういう意図だったのか?このまま放置できるものではありません。

「台湾出身の重国籍者については」という最低の誤誘導(ミスリード)

 2016年10月18日の金田法相の発言はよく読むと、「台湾出身の重国籍者」というきわめて奇妙な言い回しをしている。

 国籍法14条の条文は「外国の国籍を有する日本国民は」です。ここは、日台重籍の当事者に誤解のないように書くならば「台湾の籍を有する日本国民」は、と説明すべきところです。

 金田法相はこれを「台湾出身の重国籍者」と発言することで、通常の「日台重籍」が法上の重国籍にあたるかどうか判断を曖昧にしたまま、選択義務は負うかのように印象付けたことになります。

 私はこのひっかけ表現に気づいたとき、まさに、はらわたが煮えくり返る思いでした。

 台湾出身だろうがなんだろうが法上の「重国籍者」であれば国籍法14条の選択義務を負う。法論理的には金田法相は嘘を言っていることにはならないかもしれません、

 しかし、法務局の電話説明のように日台重籍者が「日本国籍単一の国籍を持つ」として扱われる、つまりそもそも「重国籍者」扱いでないとなればどういうことか。

 野党第一党党首にダメージを負わせようと意図したものかどうかはわかりませんが、結果的には、一般の日台重籍者を巻き込んで、いたずらに不安に陥れ、その弊害が続いている。その責任は重大だと言わざるを得ません。

 一刻も早く、金田法相の選択義務発言は、その妥当性を再検証されるべきでしょう。

日台重籍状態の発生

1)両親の国籍を引き継ぐことによるケース

1985年 日本国籍法改正(父系主義→父母両系主義、国籍選択制度)
・・父:台湾人 母:日本人 で重籍が生じるようになる
2000年 台湾国籍法改正(父系主義→父母両系主義)
・・父:日本人 母:台湾人 でも重籍が生じるようになる

2)日本人の台湾への帰化によるケース(日台間の特殊事情)

・台湾の国籍法上は、原国籍の離脱を「帰化」の条件としている。
・日本は台湾へ帰化することを理由としては日本国籍の離脱を認めない。
・2000年の台湾国籍法改正以前は、日本人が台湾籍を取得する手段はなかった。

2000年 台湾国籍法改正(「原国籍の離脱」の帰化要件の緩和)

「国籍法」改正点
2000年2月の台湾の「国籍法」改正により、日本人が台湾で帰化して永住することができるようになりました。日台断交以後、両国の国籍法の規定する帰化手続の矛盾と、日本の「一つの中国」政策のため、日本人は中華民国国籍を取得することができませんでした。
現時点では、日本政府は、中華民国の国籍を取得することを理由に日本の国籍を喪失することを許していません。中華民国の国籍を一国家の国籍と認識していないため、日本人が無国籍となることを防ぐためとの理由からです。従って、日本人にとって、台湾の国籍法第9条にいう「原国籍喪失証明書」を日本政府から取得することはできません。しかし、同国籍法第9条但し書きにいう、これに代る日本の「国籍喪失届け不受理証明書」を取得すれば、中華民国の帰化申請ができるようになりました。
この2000年の台湾の国籍法の重要な改正点の一つは、日本人のように従来帰化できなかった外国人の帰化が可能になったことです。国籍法第9条に原国籍喪失に関する例外規定が但し書きとして追加され、中華民国への帰化申請に必要な「原国籍喪失証明書」の提出が困難で有る場合は、それが自己の理由であるものでないことを証明することで、帰化の申請が可能になりました。

※)居留問題を考える会のサイトより
https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/kika

 この手続きで台湾籍を取得した日本人も、「日台重籍」状態になる。

注)日本の国籍法11条では

>日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

とあるため、日本人が外国に帰化した場合は、自動的に日本国籍を喪失する扱いである。

 しかし、日本側は台湾を国として扱わないため、帰化により台湾籍を取った日本人が、日本側に「国籍喪失届」を提出しても受理されない。結果、事実上の重籍状態になる。

「フェイクニュース」を語る資格

青木文鷹氏が今日(3月24日)、「フェイクニュースはなぜ拡散されるのか?」というセミナーをやるらしいので驚いた。青木氏は、昨年7月、当方がツイートで

>「国籍選択」は、日台間の場合、非対称(日本籍は選択できるが、台湾籍は選択できない)扱いです。

 と書いたところ、これを取り上げ、
「台湾側が帰化認めてるから日本国籍放棄できる」という飛躍した論理で「間違い」と断言してみせた方だ。

 (※実際の扱いは次の通り、
・日本人が台湾に帰化する場合、日本籍は放棄できない。但し日本側は、日本の国籍離脱届の不受理証明書を出す。それを台湾側に提出すると、台湾籍を取得できる。日本籍離脱が認められない結果、日台重籍になる。)

 当方は、ファクトとして、「日本政府が国籍離脱を認めない」と書いている櫻井よしこ氏の記事を示した。

 またnor 氏が、多田恵先生の法務省に問い合わせた際の記事

>「法務省に確認してみた。(中略)「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うことが出来ないという取扱いだという」(多田 恵「日台共栄」10月号(第40号)

 を示した。

 これに対して青木氏は「友人」からの伝聞を持ち出し、法務局に電話取材すると宣言。さらに

>(蓮舫氏の問題は「台湾籍放棄」で日本国籍放棄とは別物なのに、なんでウチがこんな事せにゃならんのかという思いはある)

などと恨み節。

 (いやいや待ってください、私のツイートをFF外からいきなり「間違い」と断言してきたのは青木氏の方なのですから、こちらがファクトを示した以上、それを否定する根拠があるならそれを示してもらわないと。)

結局その後、宣言したはずの「法務局への問い合わせ」も行った形跡がない。

 仕方がないので、当方で「法務局への問い合わせ」を行った。その際の音声がこちら。

 

www.youtube.com

※「日本の方では台湾の事を国として認めているわけではないので、台湾国籍と言うのは日本側の扱いにはそもそもない。(日台重籍者については)日本国籍単一の国籍を持つと言う風に扱われる」」
※「(選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない」と説明されています。

 

ファクトに対して誠実に向き合う姿勢を示してはじめて「フェイクニュース」を語る資格があるのではないか?と私は思う次第です。