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「日台重籍」が「国籍法違反」だという八幡和郎氏の「デマ」をいまだに正せない社会を憂慮する

agora-web.jp

>蓮舫氏の二重国籍問題は、法律が良いかどうかは別として、単に法律に反している状態だったというのと・・(略)

  まだ「法律に反して」などと書くのか八幡和郎氏は?と、げんなりした気分だ。
蓮舫氏はすでに台湾籍を離脱したわけだが、その離脱時点までの対応について「『日本の政治家として』いかがなものか?」との疑問を呈することそれ自体については、別に問題だとは思わない。
 しかし、日台重籍者のケースに対して「国籍法違反」との言説を繰り返すことは、悪質なデマであるとともに、一般の日台重籍者への侮辱である。いい加減やめてもらいたいものだ。

 当方は確認のため2017年10月2日、「東京法務局国籍課」に「日台重籍者に国籍法14条の国籍選択義務が発生するのか?」と問い合わせを行った。
 蓮舫騒動から1年、騒動の当初は役所の説明も二転三転したようだが、騒動から十分な時が経っている。法務局内でも台湾籍の取り扱いについて一応の結論を得て落ち着いたものになっているであろう頃だ。録音があるのでやり取りの内容を聞いてほしい。

 

www.youtube.com

 

※「日本の方では、台湾の事を国として認めているわけではないので、台湾国籍というのは日本の方の扱いにはそもそも無い。日本国籍単一の国籍を持つとして扱われる。」

これが東京法務局国籍課による説明である。
 ただ、世間一般に浸透している「国籍法違反」という見方とは明らかに食い違いがあるため、当方も重ねて食い下がった。特に、2016年10月の金田勝年法相(当時)の記者会見との整合性を尋ねた際には、担当の方は一旦、内部で確認を取ったうえで次のように説明した。
※「『台湾の国籍を選ぶ』ということは、台湾でないほかの国であれば『日本に離脱の届け出を出す』ことになるが、台湾の場合だと不受理になる。よってそういった申請を出す必要はないし、出さなかったからと言って何らかの咎めがあるわけではない

 国籍手続きを管轄する法務局国籍課で、ここまではっきりと言質をもらっている。日台重籍者がこれ以上、国籍法に違反しているなどと後ろ指をさされる理由はない。

法務局の説明と、蓮舫氏の行った手続きのケースを考えあわせれば、
・日台重籍者は日本国籍単一の国籍を持つとして扱われる。→(選択手続きの)申請を出す必要はない。
・但し当事者が「自身が『中国籍』を持つ」と主張して、国籍法14条2項後段の国籍選択宣言の手続きを希望するのであればこれを行わせる。

というのが、日台重籍者の扱いの実際のところであろう。

 

 さて八幡氏は、このような扱いを知らなかったのだろうか?

 八幡氏はご自身の著書「蓮舫「二重国籍」のデタラメ」(飛鳥新社 2017年1月9日 第一刷)中の、日本政府の立場の説明で
《その理由は、国籍法の条文が、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる(第十三条)」となっているように、「外国の国籍を有する」という条件のもと、台湾(中華民国)は日本が承認している国家ではないため、それが証明書を出すところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないからだという。》(p227-228)
と書いている。
 つまり、日本政府が国籍法の実務上、そもそも台湾の籍を外国籍と扱っていないことを八幡氏自身は承知しているのである。

 それでいてなおも「国籍法違反」という言説を垂れ流しつづけるのは、悪質なデマ以外の何物でもなかろう。これをいまだに正せていない、デマに対して脆弱な社会についても憂慮せざるを得ない。

=======

なお、上記引用部の記載内容はもともとは、多田恵氏の論考中(「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」(2016年10月18日))の記載に同じだと思われる。

www.ritouki.jp

 それぞれの発行日の点から、多田氏の論考が先行しており、オリジナルであることはあきらかで、八幡和郎氏は多田氏の著作を一部改変して利用しているものと思われる。

このため、多田氏の文献も引用するとともに、比較結果を次に示す。

f:id:liuk:20170807123852j:plain

左:多田恵「二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法」(2016年10月18日) http://www.ritouki.jp/index.php/info/20161019/
右:八幡和郎「蓮舫『二重国籍』のデタラメ」p227(2017年1月9日第一刷)
(テキスト比較ツール difff《デュフフ》ver.6.1使用)

 

もし剽窃行為によるものであれば、「評論家としていかがなものか?」と思う。

「ファクトチェック・イニシアティブ」にファクトチェックしてほしいこと

ファクトチェック・イニシアティブという組織が
『事実関係に疑問がある、ファクトチェック(真偽検証)が必要ではないかーそんな言説・情報』
を募集しています。

情報提供はこちらから – ファクトチェック・イニシアティブ

 ならば、ぜひともやってもらいたいと思ったのが、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関する各種言説の検証です。「蓮舫ケシカラン」の熱に浮かされた雰囲気の中で、あることないこと喧伝されたあげく、日台重籍当事者は、どんな手続きが法律上の義務として求められているのか、肝心なところは共通認識になっていません。
(※私が直接法務局に聞いたところでは、「日台重籍者は日本側では日本籍単一国籍として扱われるので、手続きは必要ない」とのことでした。
音声:

www.youtube.com

 )

 「日台重籍者も国籍選択『義務』を負う→選択をしていないと義務違反」とする言説は明らかに法務局の説明に反するわけです。

 というわけで以下の通り情報提供したんですが、10日以上たっても「登録」すらされていない。(登録されれば、【ClaimMonitor新着】に載るようです。私の投稿より後に起きた件が既に登録されています。
・・・ってことはボツなんでしょう。私の情報の方がフェイクだと誤解されたのかな。

 

以下情報提供内容です。

=========================
>『その情報・言説の発信者は次のどれに当てはまりますか?』

メディアや情報サイト
=============
>『誰の、どのような情報・言説に疑問をもちましたか?できるだけ具体的に教えてください』

2016年秋からの蓮舫氏の国籍に関する報道の中で、日台重籍者(台湾籍を併有する日本国民)の国籍法上の取り扱いに関し、「日台重籍者が国籍法上の二重国籍者にあたり、国籍法14条の国籍選択義務を負う」「選択をしていないと義務違反」とする報道・言説などのすべて。
(メディアや情報サイト、政治家や公務員、著名人や有識者、いずれからも幅広く発信があります)
=============
>『その情報・言説はどこで確認しましたか?』

この言説は多数の発信源がありますが、メディアの例として、産経新聞

www.sankei.com

蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
の中で(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。」
とした記事内容。(政治家になる以前の一般人の時期を含めて法違反かのように報道している)

および、政治家の発言として、自民党三原じゅん子議員の平成28年10月13日 参議院予算委員会での発言

参議院会議録情報 第192回国会 予算委員会 第4号

(日台重籍者であった蓮舫氏に関して)
>「十四条の国籍選択の宣言が行われていなければ明らかに国籍法に反しています。」
とした発言を挙げておきます。
=============

>『その情報・言説の事実関係に疑問をもった根拠や、ファクトチェックしてほしい理由を教えてください。』

そもそも日台重籍者が台湾籍を選んで日本籍を抜けようとしても、台湾籍は外国籍に当たらないという理由で日本籍離脱は通常許可されないことが知られています。
 例:陳全壽氏事件:台湾籍を取得し台湾の公職に就こうとした陳全壽氏の日本籍離脱申請が認められなかった事件。
・参考)櫻井よしこ「理由は中国への気兼ねか? 日台両国の架け橋的人物の日本国政離脱を阻む不可解」 

www.ritouki.jp

 このことより、台湾関係者の間ではこれまで、日台重籍者は国籍法上の「外国の国籍を有する日本国民」には当たらず、国籍法14条の国籍選択「義務」を負わない。
 (但し、当事者が自身は中国籍を有していると主張して特に希望すれば、14条2項後段の国籍選択宣言を、義務としてではなく行うことはできる。)
と理解されてきました。これが、蓮舫氏にかかわる報道で、「一般に日台重籍者も国籍選択義務を負い、選択手続きをしていなければ違法」との言説が跋扈し、日台重籍の当事者は不安を抱えています。
 このため、私自身で東京法務局国籍課に問い合わせましたところ
「(日台重籍者は)日本国籍単一の国籍として扱う。(すなわち選択の)手続きをする必要はないし、しなかったからといって何らかの咎めがあるわけではない」と説明されました。音声もあります。https://www.youtube.com/watch?v=nsVLbr2ZEx8
 法務局は問い合わせをした当事者(私)に対してはこのように説明しましたが、一般向けには十分な説明がされておらず、こうした取り扱いを知らないまま誤解に基づいて必要のない国籍選択宣言の手続きをしてしまう日台重籍者が生じる(手続きをすれば受け付けられてしまう)恐れが大いにあります。
 是非、ファクトチェックの対象にしていただき、日台重籍者の不安を解消していただきたくお願いいたします。

以上2018年2月11日送信

 

台湾華語の語彙を増やしたいので、Androidアプリを作ってみた

 自身、台湾華語を勉強してきて、「文法」はある程度おさえたつもり。ただし自身圧倒的に不足しているのが発音知識だと自覚している。日本語の漢字知識のおかげで文字づらから意味は取れてしまうが、耳で聞いて意味が取れず、漢字を見て発音できない。

 そこで台湾の小学生向けの漢字ドリルをやろうと思いたった。

 市販の書籍もあるが、台湾のサイトで、「字音字形」「競賽」「題庫」のようなキーワードで検索すれば、各学年向けの解答付きの適当な問題集がいくらでも見つかるのはありがたい。

例えば台南市東陽国小のサイト

www.dyps.tn.edu.tw

には、小学4,5年生対象の読み書きコンテスト「台南市105年度市長杯」の試験問題と正解が公開されている。

http://www.dyps.tn.edu.tw/uploads/tadnews/tmp/809/105市長盃國語字音字形.pdf

問題の形式は
・甲(字音) 単語熟語のうち一部分の漢字に線が引いてあるので、その時の読みを答える。(マスの中が解答)

f:id:liuk:20180213225631j:plain


・乙(字形) 単語熟語の一部が発音記号(注音符号)で書いてるので、その漢字を書く。(マスの中が解答)

f:id:liuk:20180213225755j:plain

 このほかの「字音字形」教材も、ほとんどは、この2パターンのようだ。
 これで勉強したいのだけれど、初学者にとっては使いにくい。初学者はそもそも単語自体を知らないわけだから、それを部分的に切り出されても困るわけだ。上の試験問題「屋脊」なら「脊」だけじゃなくて「屋」の発音もつけて、一語として覚えなきゃ意味がない。

 筆者は当初、いちいちWeb辞書を引きながら、この手の問題集を何とか活用しようとしていたが、結局挫折した。一語一語の検索なんてやっていられない。

 そこで、この辺を楽にするAndroidアプリを作ることにした。

現在「形音導師」の名前で、Google Playで公開しています。

play.google.com

 

 上の「台南市105年度市長杯」の問題を例に使い方を説明する。

使い方
1.覚えたい単語のリストを用意する。
 既にテキストデータがあればそれを使う。なければ、「字形練習」を兼ねて、Androidスマホの手書き入力を使うのがおすすめ。

屋脊
撒野
憤慨
腳踝
手腕

このように書き出してGoogle Keepなどに保管しておく。(問題集の最初の5問、これを覚えるとする。)

 

2.アプリ(形音導師)に取り込む
 アプリ画面の「教材準備」をクリックして開く

「生詞」欄にコピペし、「加工」をクリックする。すると内蔵辞書(教育部《重編國語辭典修訂本》)と突き合わせ、「学習資料」欄に

屋脊|ㄨ ㄐㄧˇ|wū jǐ
撒野|ㄙㄚ ㄧㄝˇ|sā yě
憤慨|ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ|fèn kǎi
腳踝|ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ|jiǎo huái
手腕|ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ|shǒu wàn

と注音、ピンインを付記した状態で転送される。

 

3.この内容で学習するならば「開始学習」ボタンをクリックすれば、即練習がスタートする。なお、「開始学習」クリック時には、その時点の「学習資料」欄の内容が、クリップボードにコピーされる。これをGoogle Keepなどに「貼り付け」て保存しておき、次回から「学習資料」欄に直接コピペするようにすれば、「加工」の操作が不要になる。

 

4.「汙漬」のように、内部辞書に無い単語の場合。「加工」すると、「学習資料」欄に

汙漬|null|null

とnull表示される。このような場合、「汙」と「漬」の間に改行を入れ、再度「加工」をクリックする。
「汙」と「漬」の発音がそれぞれ出る。

汙| (1) ㄨ (2) ㄨˋ (3) ㄩ (4) ㄩˊ (5) ㄨㄚ| (1) wū (2) wù (3) yū (4) yú (5) wā
漬|ㄗˋ|zì

 「汙漬」の発音はこの問題集ではwū zìなのでこれを残す。

汙|ㄨ|wū
漬|ㄗˋ|zì

編集して結合する。

汙漬|ㄨ ㄗˋ|wū zì

この形にしてから「開始学習」をクリックする。

蓮舫氏の「台湾は国じゃない」発言考察

蓮舫氏、昨年の国籍騒動の際に「台湾は国じゃないので二重国籍ではない」と発言したと報じられた。

netgeek.biz

この件は「台湾が激怒」などと、蓮舫氏を非難するネタの一つにされた。

そうは言っても私自身が法務局に問い合わせた際にも、

「日本の方では、台湾を国として認めているわけではないので、台湾国籍と言うのは日本の方の扱いではそもそもない。(日台重籍は)日本国籍単一国籍を持っていると扱われる」と説明されている。(録音あり)

www.youtube.com

 

 これは、『当人がそれで納得したかどうか』とは全く別問題。

 実際、法務局からそう説明されたのだから、当方だって説明しなければならない立場になれば、そう説明するだろう。それで非難されるというのでは踏んだり蹴ったりだ。

2004年の台灣蘋果日報に蓮舫氏の当時の発言を見つけた

tw.appledaily.com

>(中略)她說自己是剛當選的國會議員,對敏感國家立場不敢亂說,但她對日本外交政策感到奇怪,「日本不認為台灣是國家,但它卻是我父親的國家,為什麼台灣不是國家?」

(私訳)彼女が言うには、自分は当選したばかりの国会議員であり、敏感な国家の立場について、不用意に話すことはできないが、日本の外交政策については奇妙に感じる、とのこと。「日本は台湾を国家として認めてはいない。しかし、台湾は自分の父の国である。どうして台湾が国家でないなどと言うことになるのか?」

 

 昨年、報道で伝えられたのとは、真逆の印象を受ける。

「国籍選択」と「国籍選択宣言」との粒度(話の範囲)の違い

 東京法務局に「日台重籍者」の扱い(国籍選択)について相談したら「日本国籍単一国籍として扱う」と説明された件、に対して、ある方(以下W氏)からツイッターでコメントをいただいた。

私)東京法務局は、『日台重籍者』については『日本国籍単一の国籍を持っていると扱う』と私に説明してくれました。日台重籍者の方は、国籍選択手続きの前に法務局の国籍相談窓口にて、ご自身のケースについて実際に相談、確認なさることを強くお勧めします。

W氏)例えば韓国籍を選択したい人が法務局に電話して「韓国籍を選択したいのですが日本国籍選択の宣言は必要ですか?」と質問すると、「不要です。韓国籍を選択したいなら日本の役所でなく韓国領事館に行って下さい。」関係ない役所に質問しても無駄。

私)韓国籍の選択で、法務局とのそうしたやり取りの実例があるのですか?それとも空想? 法務省サイトの説明図で確認してほしいのですが、私の相談した「国籍選択」とは図の全体です。おっしゃるような、図の2-(2)(日本国籍の選択宣言)だけに限った話ではありません。

W氏)その表のどこに日本の役所で外国籍の選択ができると書いてますか?日本国籍選択の宣言は日本の市区町村役場でする手続きです。日本国籍以外の外国籍の選択は日本の市役所や法務局ではできません。当然の事を申し上げてるだけですが?

なお、ここで言っている表とは、法務省のサイト

法務省:国籍の選択について

にあるこの表のこと。(当方で、赤、緑、青の3つのワクを追記した)f:id:liuk:20171116192319j:plain

 

さらにこのようにも

私)表の1から、1-(1)への流れです。図からもわかるように、ここでいう「「外国」の国籍の選択」とは1-(1)もしくは1-(2)の手続きを行うことです。1-(1)を使うなら、国籍法13条により日本国籍を離脱することが、すなわち「「外国」の国籍の選択」です。これは当然日本の役所で行う手続きです。 

W氏)日本の役所で行う手続きは「日本国籍選択の宣言」と「日本国籍離脱」の手続き。外国の役所で行う手続きは「外国籍選択」の手続きと「外国籍離脱」の手続き。日本の役所で外国籍選択したり外国籍離脱する事はできません。おわかりになられますか?

 ===============

 W氏は、「外国籍の選択」は「外国の役所で行う手続き」だから、日本の役所である「法務局」に聞いても無駄だ、とおっしゃりたいのだろうか?

 ちなみに、図で

1-(1)では、日本側の役所に「国籍離脱届」(日本国籍の離脱の届)

1-(2)では、(制度がある一部の外国の役所での選択手続きのあとで)日本側の役所に「国籍喪失届」(日本国籍の喪失の届)

2-(1)では、(外国の役所での離脱手続きのあとで)日本側の役所に「外国国籍喪失届」

2-(2)では、日本側の役所に「国籍選択届」(日本国籍の選択宣言)

を出すことで、手続きは完了する。4通りのどの方法でも、最終的には『日本側』に『届』を出すことになる。

 だから、法務局に「外国国籍の選択」を相談したとしても、W氏のコメントのように、冷たく突き放す状況は考えにくい。青枠部分1-(1)および、1-(2)のやり方を丁寧に説明してくれるはずである。

 W氏は、1-(1)については「(1-(2)の)外国国籍の選択ではない」と言いたいのだろう。そこは別にこちらも否定してはいない。そもそもこちらが言っている「外国国籍の選択」とは緑枠1のことであって、1-(1)もしくは1-(2)を含む粒度の話だっただけ。この部分、見解に相違があるわけでもない。

 赤枠緑枠青枠で粒度(話の範囲)が違うのだから、そこは整理して議論しないと、無駄な水掛け論になってしまう。

 

以上を踏まえたうえで、私が法務局に問い合わせた際のやり取りを聞いてみてほしい。

www.youtube.com

 肝心なのは、法務局側は日台重籍者を「日本国籍単一国籍として扱う」と説明していること。「二重国籍扱いだけど義務が履行できないので免除する」という言い方とは異なる。『単一国籍として扱う』のだから、そもそも赤枠の『国籍選択』という『義務』の対象者には、ならないわけである。

 

日台重籍者の方は、国籍選択手続きの前に法務局の国籍相談窓口にて、「ご自身のケース」について「義務にあたるのかどうか」の相談、確認をなさることを強くお勧めします。

法務局の説明は八幡和郎氏が『幼稚な都市伝説』で『誤り』と切り捨てていた内容そのもの

 八幡和郎氏は、「台湾を日本は国とみとめてないので二重国籍もない」という見方を、『幼稚な都市伝説』で『誤り』だと自信満々に切り捨てていました。コレ↓

 

 このブログでも既に取り上げましたが、当方で2017年10月2日に東京法務局に問い合わせたときの法務局側の回答は次のようなものでした。

「こちらの日本の方でしたら、台湾の事を国として認めているわけじゃないので、そうするとですね、台湾国籍と言うのが日本の方の扱いではそもそもないんですね。日本国籍単一の国籍を持っているという風に扱われるんですね」

この説明内容って八幡和郎氏の言う『幼稚な都市伝説』の内容そのものですよね。

youtu.be

 

皆さんは、どちらを信用しますか?

 

日台重籍についての法務局の説明(音声)

2017年10月2日に法務局に問い合わせした際の音声です。

是非一度聞いてみてください。

※肝心なのは日台重籍者について、「二重国籍扱いだけど義務が履行できないので免除する」という言い方ではなく、「日本国籍単一国籍として扱う」として説明されていることです。

 法務局がこのように説明している事実の前に、なお、日台重籍の人に向かって、二重国籍だ、国籍法14条違反だ、選択義務違反だ、などと言える人がいるのだろうかと思う。

 

※11月15日変更 : Youtubeで聞けるように変更しました。

www.youtube.com

 

 なお、内容の書き起こしにあたるのが こちら↓ です。

liuk.hatenablog.com