氣象報告常常不準

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法務省は日台重籍者の扱いについて、系統立てた丁寧な説明をしてほしい(1)

 主に台湾在住の日本人の皆さんが日台双方での国籍手続きや在留資格などの問題について情報交換している「居留問題を考える会」という組織があります。
 同会の会長さんは、以前書いたように

liuk.hatenablog.com

2018年4月28日のシンポジウム「二重国籍と日本」で
(「日台重籍者(台湾の籍を併有する日本国民)の国籍選択の義務」に関して、広島法務局でご自身で確認したところ)
※「日本側から見ると、台湾の国籍では、外国の国籍を有するとはみなされないので、日本国籍一つだけであり、それ故、国籍選択届は、提出不要」と説明された、
という事実を報告されました。

 さて、その後、この「法務局」の説明内容を示したうえで、「法務省」に確認を求めたとあるケースに対して法務局とあべこべの回答をしてきたそうです。

 今回の法務省の回答は、法務局の説明で、やっと安心していた当事者を、またも不安に陥れるものです。これでは情報が足りなさすぎる。もっと詳しい説明をいただかないと、はいそうですか、と納得できるものではない。

◎「では、東京および広島法務局の説明は何だったのか?間違いだったということなのか?」

 法務省のホームページ

www.moj.go.jp

を見れば国籍に関する相談は、

>なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ),外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。

とあるのですから、法務局に問いあわせていれば、当事者としての注意義務は十分果たしているはず。当事者が各地方法務局の国籍課で相談して、義務はない、国籍選択届は提出不要と説明されていた。その上何を注意したらよいのでしょう。

 もちろん、もし、法務局のこれまでの説明が間違っていたということならばそれはそれで仕方ないことです。ならば、法務省は、法務局でどういう説明をしていたのか?内容について確認したうえで、
「この部分が間違っていた」
なり、
「この部分が『言葉足らず』だった」
なりといった点を補って経緯説明するのが筋ではないでしょうか?

さもなければ、法務局に相談に行って説明を受けても、何ら信用できない、何時いきなり話をひっくり返されるか分かったものではない。つまり、行政を信頼することができなくなってしまいます。

 なお、もし「義務がある」とするのであれば、あらためて数多の矛盾が出てきます。これについては別途書きたいと思います。